主文事実及び理由第1 請求の趣旨第2 当事者の主張第3 裁判所の判断 オレンジ法律事務所の私見・注釈 弁護士 辻本恵太 1 Xは,Yが,平成10年1月14日,群馬県群馬郡所在の当時の原告宅において,Xの両親及び祖母を殺害したと主張して,Xの両親及び祖母のYに対する損害賠償請求権を相続したとして,Yに対し,損害賠償請求をするべく提訴した事件である。 なお,Yは,被告は,公示送達による呼出しを受けたが,本件口頭弁論期日に出頭しなかった。 2 裁判所は,①民法724後段の法的性質,②同条による請求権を保存するために必要な行為,③所在不明者に対する通知の効力について判断をした。 この点,①民法724後段の法的性質については,除斥期間を定めたとする確立した判例(最高裁第一小法廷平成元年12月21日判決
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