1 本件は,原告が,被告に対し,営業管理システムやソフトウェア・メンテナンス作業に係る当事者間の契約に基づき,業務の報酬を請求する事案である。 被告は,①本件個別契約は請負契約であるところ,被告による検収は未了であって,仕事は未完成であるから,報酬請求権は発生していない,②個別の業務をみても,そもそも発注していないもの(契約不存在型),業務の内容が不明であるもの(内容不明型),原告会社による見積金額を超過して請求がされているもの(見積金額超過型),二重請求がされているもの(二重請求型),そもそも発注にかかる仕事が完成していないもの(仕事未完成型),原告会社の仕事に瑕疵があるため,修補としてされたもの(瑕疵担保責任型)があるため,報酬請求権は認められない等と主張した。これに対し,原告は,①本
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