田村「ゴジラ星座認定」に驚く

広報担当 秘書 田村司

いつもご愛読有難うございます。

今回は趣を変えて怪獣の話題をいたします。

私は,昭和29年(1954年)初代ゴジラからのファンです。第一作目のゴジラからまだ70年経ていません。アメリカ版のGODZILLAも見ました。

 

以前,家族で「シンゴジラ」を見に行きました。

場面は,リアルで感動しました(個人的感想)。数秒しか映らない10式戦車の動きを良く見ると、性能はよく描写されていました。性能については,YouTubeで10式戦車の自衛隊演習を見て知っていました(車体の方向が変わっても砲の向きが一定でぶれることがない高性能をもっている戦車なのです。狙ったものには100発100中の性能のようです。)

映画の画面と内容の展開の速度が速くて,大人の私も全体のストーリ展開の理解が大変でした。

実は2011年3月11日の東日本大震災で発生した原子力発電事故を彷彿させる場面がありました。事故(放射線と放射性物質)の対応に果敢に立ち向かった関係者の姿が,この「シンゴジラ」の放射線に果敢に立ち向かう関係者の姿に再現されたように見えて,感動で目頭が熱くなり,涙して,その場面を見ました。涙ながら「シンゴジラ」を見たのは私だけかな?

今回,嬉しいことに,思い入れの「ゴジラ」様が昇天して星座になりました。(呵呵)

 

さて、本題のゴジラ星座に戻ります。ちょっと頭の痛くなる内容です。

新聞記事(※1)によると下記4点のことが書かれていました。

1,選定理由は「ブラックホールや中性子星の活動でガンマ線が大量に放出されるガンマ線バースト(※2)と呼ばれる現象がゴジラの放つ放射熱線と似ている」ためのようです。

2,電磁波の一種で,目には見えない「ガンマ線」を放つ天体を線で結んだ独自の星座で,国際天文学連合(IAU)が定義するものとは異なるようです(NASAの認定)

3,NASAは「映画界でもっとも有名なモンスターの一つで,日本の大衆文化の象徴的シンボルだ」としているとのことです。

4,この星座は日本も参加したガンマ線観測衛星「フェルミ」(※2)の打ち上げ10周年を記念して発表されたもののようです。

 

新聞には科学的な詳細な解説はありません。私は興味のある科学分野でありますが,あまりにも専門的すぎていますので,専門的な解説は省略いたします。ご興味のお有りの方は,参考資料,参考文献等でご理解を深めて頂ければ嬉しい限りです。

 

皆さん,満天の星空を仰ぎ,「このダイヤのような輝く星を君にあげる」と言った経験はありませんか? 無い?  夢と情熱を持ちましょう!

今後、パートナーには「ゴジラ星座のあの口元のガンマ線を放つ星を君にあげる。」と言うことになりそうですね!

 

さて,この星は誰のものでしょうか? そして,星座は誰のものでしょうか?

また,勝手に命名して良いものでしょうか? 早い者勝ちでしょうか?

「商標登録」・「著作権」・「出版権」のある名を星座に付けたらどうなるでしょうか?

キャラクター(商品化権)保護との兼合いはどうなるのでしょうか?

「ゴジラ」のキャラクターを使えるのでしょうか?

「ゴジラ星座」を使うときは使用料を払わなければならないのでしょうか?

映画ビジネスの著作権などについては色々な権利があり、限られた紙面では浅学菲才の私としては説明しきれませんのでご容赦ください。

 

似たような事例で、「恒星に命名することを業」としている商魂たくましい企業もあるようです(スターネイミングギフト)。それは、個人は「宇宙条約(※3)に基づくと国家でないから規制の対象外である」との主張で,業としているようです。

 

近年,ネーミングライツ契約なるものがあるようです。ネーミングライツ(命名権)とはスポーツ施設等の名称にスポンサー企業の社名やブランド名を付与する権利のことのようです。最近、色々な施設等の名称のネーミングライツ契約などが、行われているようですが、難しい様々な問題(メリット・デメリット)が内在しているようです。

 

オレンジ法律事務所は,埼玉県で,知的財産や企業法務に強みをもっています。そして,「知的財産総合支援センター埼玉」の専門相談に辻本弁護士が携わっております。このような知財関係で、お困りのことがありましたら、気軽にお声がけください。

 

最後に,過去の教訓になりますが、悪徳商法の例として、「原野商法」「催眠商法」がありました。それを他山の石として、「星の命名権」・「月の土地の売却」などの契約で被害に遭わないように慎重にご判断、ご対応ください。

 

題名からちょっとおもしろい話かなと期待した人には真面目すぎましたので,そこで,お遊びで,独自のキャラクター「たむら星座」を作ってみました。

人気になり,商品化のオファーがくるかな?

 

 

 

参考資料(ゴジラ星座)

※1 新聞記事1,産経新聞   2018年10月18日

2,讀賣新聞   2018年10月18日

3,日刊スポーツ 2018年10月18日

4,聖教新聞   2018年10月20日

 

※2 「観測されたのは地球から約1億3000万光年離れた宇宙で「中性子星」という天体が2つ合体した現象だ。・・・重力波の観測は通算5回目だが、過去4回はブラックホールの合体だった。そして、観測の2秒後、地球の上空約550kmにある人口衛星「フェルミ宇宙望遠鏡」が、南天で、うみへび座の方向から来た電磁波の一種、ガンマ線を捉えた。・・・この他にもガンマ線の分析で中性子星の合体でできる宇宙最大級の爆発「ショートガンマ線バースト」が起きたとみられることがわかった。・・・」2017.11.4(土曜日)読売新聞 p13   特別面 12版

 

日本天文学会2011秋季年会記者発表資料

http://astro.s.kanazawa-u.ac.jp/~yonetoku/gap/asj-press/

・強磁場ジェットからガンマ線バーストが発生しているようです。

 

宇宙最大の爆発 ガンマ線バースト(日本物理学会)

https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2014/04/69-04trends.pdf

 

参考文献

・高森みどり発行人,竹内 均 編集人「Newton 別冊 改訂版 銀河大紀行」(株)ニュートンプレス 2003年5月1日発行

 

・天野 仁 著者 端 功一企画編集「宇宙にロマンを求めてカラーで楽しむ天文学-カラー天文小辞典-」(株)エコー出版 2002年10月1日初版発行 p168

 

・福井健策編 内藤篤・升本喜郎著「映画・ゲームビジネスの著作権(第2版)」公益社団法人著作権情報センター(CRIC)2015年10月1日第2版第1刷発行

 

・藤原唯人著「著作権で迷った時に開く本Q&A イラストレーターのための法律相談」

(株)カナリア書房 2013年3月10日(初版第1刷発行)

 

・中山 信弘著「著作権法 Copyright Law」(株)有斐閣 2010年12月30日初版第6刷発行 p147

 

・大沼 保昭編集代表「国際条約集」(株)有斐閣2005.2.1 p236

※3 宇宙のことを調べていると,宇宙条約(当事国99)がありました。

宇宙条約(月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約)日本国1967年批准

第2条【領有権の否定】月その他の天体を含む宇宙空間は,主権の主張,使用若しくは占拠又はその他のいかなる手段によっても国家による取得の対象としてはならない。

第6条【国家の責任】・・・月その他の天体を含む宇宙空間における非政府団体の活動は,条約の関係当事国の許可及び継続的監督を必要とするものとする。・・・

 

渡部潤一 監修 坂元志歩執筆・編集「徹底図解 宇宙のしくみ」(株)新星出版2005.12.5初版発行

 

・高森みどり発行人,竹内 均 編集人「Newton 別冊 宇宙150億光年の旅」(株)ニュートンプレス 2000年4月10日発行