広報担当 秘書 田村 司
しばらく振りに,オレンジ法律事務所の強みである知的財産関係のお話です。
残念ながら「地理的表示(GI)が海外サイトで悪用されている」との悪い情報です。
それと,「日本の牛肉の美味しい訳は餌(飼料)にある」私見の説明を致します。
海外の悪用サイトに偽の「神戸ビーフ」,偽の「特産松坂牛」,偽の「但馬牛」,などが日本の名前を使い販売されているようです。
不正産品総数662点には岩手の「前沢牛」も入っているのかな?岩手出身者としては,傍観していられない。
新聞記事は最後に記載しました
黒毛和牛のイメージ図
地理的表示とは
地理的表示(GI),地理的表示「日本酒」,地理的表示「山形」他にも保護制度が沢山あります。この保護制度は特定地域でつくられる農林水産物や加工食品について,国が審査し,良質な特産物として保証する制度です。
詳しくは,以前のブロブ「私の考える地理的表示「日本酒」」や「大宮の地理的強みと地理的表示(GI)」をお読み下さい。
地理的表示(GI)以外にも日本酒のブランド名が中国で商標登録されていているらしい。その対応策としては,中国の商標局のサイトで確認するなどのチェックの徹底が必要のようです。
私の経験と個人的見解を申します。ちょっと面白い実体験もお話します。
(今回は個人的見解であり,科学的見解と調査では有りませんので出典の参考文献は有りません)
肉の味はその動物が食べた餌(飼料)によって決まると思います。牛にお米を食べさせていると聞いたこともあります。
農家の皆さんが丹精込めた黒毛和牛は,良い飼料によって美味しい肉になるわけですね。
餌によって肉の味が違うことに気づいたのは,鮭を食べたときです。
鮭は白身魚に分類され,ミオグロビンではなく,餌として甲殻類の外殻に含まれるカロテノイドであるアスタキサンチンによるものらしい。
そうか!鮭の切り身がエビの味がするのは,餌が原因だったと納得しました。
草食動物と肉食動物の肉のにおいが違う理由も,餌によることが理解できました。
鶏肉も牛肉とは違うくさみがあることに気づきました。
先輩から何の肉かの説明なしですすめられて食べた肉があります。
それは〇〇〇でした。
「美味しい!」と感想を言った後に
「それはカエルです」の発言でした。「・・・」複雑な食後の感覚と感想を持ちました。
今は春,田んぼにはカエルが沢山でてきます。
食べたものは食用ガエルであったのが救いでした。
それは,鶏肉と同じような味でした。昔の話で良い思い出です。
その経験から疑問が解けました
は虫類も両生類も鳥類も元は肉食動物であり,肉食動物の餌(毛虫,昆虫)が肉の味に大きく影響することに気付きました(深く食物連鎖は考えないこととします)。
多分,同じ黒毛和牛を海外で育てたとしても,美味しい肉にはならないと私は思います。餌(飼料)が違います。
農家の皆さん自信を持って下さい。外国では真似が出来ないと思います。(それは日本のお米を食べないからですね。)
悔しいけれど,悪用サイトは中国との協定締結まで辛抱強く待ちながら,プラス思考で考えましょう。
地理的表示の名を騙るということは,有名であるが故の有名リスク費用と考えましょう。そして,厳しく管理されていることを海外に粘り強くアピールしましょう。
蛇足です。
牛の飼育のとき「音楽」を聞かせながら飼育すると,もっと美味しくなるかな?
ストレスのない肉になるかな?と想像してみました。
実は,日本酒を熟成するためモーツアルトなどの音楽(クラッシック)酒蔵に流している日本酒蔵元見学をしたことがあります。
そこで,「前沢牛」なら南部牛追い唄(民謡),「神戸ビーフ」は六甲おろし(阪神応援歌)・・・など更なるブランデング化を考えてみました(笑,呵呵)。
黒毛和牛の「霜降り肉」ではなく,「ヘルシーな肉」でしたら,赤毛和牛が美味しいようです。
赤毛和牛のイメージ
オレンジ法律事務所の強みは知的財産関係の法律相談です。「知的財産総合支援センター埼玉」で,辻本弁護士が,専門相談に応じています。そして,特許庁勤務時代の特許審査業務の経験をもつ片山弁護士は,京都大学の大学院農学研究科の修士の学位も持ち,農業にも造詣が深いので,農業関係の法律相談もお受けしています。HPをお調べの上,事前予約し,法律相談にご来所される方もおりますので,気軽にお声をお掛け下さい。
今回もお読み頂き有難うございます。皆様に満足していただけることが私の喜びです。
新聞の記事を紹介しますのでご興味有る方はお読み下さい。
「中国産「神戸ビーフ」「市田柿」!? 特産品保護 悪用サイト
日本の各地の良質な特産品を守る『地理的表示(GI)保護制度』で登録された農産品の偽物が主に中国で出回っている。農林水産省の調査では『神戸ビーフ』などが17産地の偽物が海外サイトで見つかり,・・・本来は日本産品を守り,PRするための制度が悪用されている。 ・・・不正産品の総数は662点に上る。
・・・海外でもすでに100か国以上が日本のGI制度と同様の農水産品の保護制度を導入している。偽物販売や名称使用などの不正を防ぐには2国間の相互保護協定を結ぶ必要がある。・・・不正使用が見つかった場合は協定に基づき,不正使用が行われている国の政府が表示の削除命令を出す。日本は近く,タイ,ベトナムとも協定を結ぶ予定だ。しかし,日本と中国の間では協定締結の見通しはなく,現状では不正使用を取り締まることができない。」2018.4.3(火曜日)讀賣新聞 12版13S P35(抜粋)