私の考える日本酒の地理的表示 副題 商標登録

広報担当 秘書 田村 司

いつもお読み頂き誠に有難うございます。

今回は新聞欄(後記します)に記載の地理的表示「日本酒」についてお話します。

お酒のイメージ図

日本酒のイメージ図

 

一般的にはお酒(日本酒)には銘柄があり,商標登録されています。

個々の知的財産(商標登録)の範囲を広げて地理的表示「日本酒」にしたのはなぜか。

そして,地理的表示「日本酒」の基準と保護の対象が分かりませんでした。

私の疑問は消えませんでした。調べた結果分かりました。

 

その結論から申しあげます。

地理的表示「日本酒」についての定義,説明については国税庁のホームページにありました。

 

知らなかったのは私だけだったのかな?

 

ブログ掲載は私の無知であることの恥さらしだったかな?

 

掲載やめようかな?

 

だんだん弱気になってきました。

 

私と同じように疑問を持って読まれた方がいるかもしれない。

 

そこで,気を取り直しました。

 

その方々のために,その概要をお話します。

 

 

その結論(国税庁)までたどり着くまでの悪戦苦闘の経緯を聞いて下さい。

 

地理的表示「日本酒」に対する疑問は新聞記事の小さい記載(説明文なし)から

はじまりました。

「日欧 巨大貿易圏誕生へ EPA妥結 保護主義に対抗 結束狙う・・・

日本酒や日本茶,ブランド和牛などの生産者にとっては,欧州への輸出を拡大するチャンスが広がる。・・・」(抜粋)読売新聞平成29年12月9日(土曜日)。

 

この新聞の中に小さく目立たない記載でありました。

「EPAで合意内容

現行・・・地理的表示

合意内容・・・『日本酒』『シャンパン』の名称を知的財産として保護」

 

そして,なぜ,地理的表示「日本酒」に着目したのかというと,オレンジ法律事務所のパートナー弁護士である辻本弁護士のブログ掲載「大宮の地理的強みと地理的表示(GI)」を読んでおり,知的財産としての地理的表示の意味は知っていました。

そして,知的財産は,特許,意匠,商標等に関しては,経済産業省・特許庁であり,著作権は文化庁,地理的表示は農林水産省だけと思っていました。

そして,農林水産省のホームページも検索しました。

残念ながら,そこに地理的表示「日本酒」の記載はありませんでした。

 

そこで,放送大学の大学院文化科学研究科で,*『知的創造サイクルの法システム』の科目を過去に受講していましたので,その教材もしらべました。地理的表示の記載(P56,P107)と,農林水産省はありましたが,日本酒に関する詳細までの説明はありませんでした。

 

暗中模索の中で,酒税に関係するかも知れないと推測して,国税庁のホームページを見ました。

 

ありました! 国税庁のホームページでした。これでやっと,私の疑問は解消されました。

 

では,地理的表示「日本酒」の基準と保護の対象は何だろうか。

日本の米の生産農家の保護と,日本の酒造メーカーの保護と海外輸出のための知的財産としての保護であると私は理解して納得しました(生産団体の包括的保護)。

 

そして,保護の基準は次の通りです。

 

以下は国税庁のホームページより抜粋しましたので,詳細をお知りになりたい方は,「地理的表示『日本酒』生産基準 酒類の表示 国税庁」で検索してください。

 

根拠法令等に関しては,「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」第86条の6に基づく「酒類の地理的表示に関する表示基準」により,国税庁長官が指定するようです。

 

原料の米に国内産米のみを使い,かつ,日本国内で製造された清酒のみが,表示基準として,「日本酒」を独占的に名乗ることができることになっています。

 

「日本酒」と日本以外で製造された清酒との差別化が図られ,「日本酒」のブランド価値向上を図ることができる効果が出てきます。そして,海外への輸出促進に大きく貢献する効果が期待できます。

 

なお,「日本酒」以外にも地理的表示「山形」があります。

それは,山形県内で採水した水のみを用いたもので,山形県内で製造され,貯蔵する場合も山形県内で行い,山形県内で容器に詰められたものをいうようである。

 

国内における酒類の地理的表示の指定としては,次の通りです。

平成7年6月に「壱岐」,「球磨」,「琉球」(いずれも単式蒸留焼酎)を指定。

平成17年12月に「薩摩」(単式蒸留焼酎)及び「白山」(清酒)を指定。

平成25年7月に「山梨」(果実酒)を指定。

平成27年12月に国レベルの地理的表示として「日本酒」(清酒)を指定。

平成28年12月に山形県レベルの地理的表示として「山形」(清酒)を指定。

 

 

最後に,お酒は「百薬の長」といわれますが,「魔の水」とも言われます。

飲み過ぎはいけません。常習的に酒を摂取していると中毒症になります。

そして中性脂肪も増えます。その結果アルコール依存症や糖尿病になります。

 

現実問題として,一緒に飲み歩いた同僚の中で,アルコール依存症や,糖尿病になった同僚もいました。

そして,酒が原因で糖尿病になって,死んだ者もいました。

また酒が原因で離婚した者もいました。

理性を失いタクシーの運転手に絡んで,警察に一晩泊まったという者もいました。

帰宅時飲酒後,中央線で寝過ごして,朝目を覚ましたら甲府駅だったという者もいました。東北本線(今宇都宮線)で寝過ごして目が覚めたら,青森駅だったという者もいました。

 

酒にまつわる武勇伝や不幸の事例はたくさんありますが,せっかくのお酒もまずくなりますのでこの辺でやめます。

 

皆様も,年末,年始は特にご注意ください。

くれぐれも,飲み過ぎず,美味しく,楽しい酒を召し上がってください。

最後までお読み頂き誠に有難うございます。

 

 

 

参考文献

著者 児玉晴男『知的創造サイクルの法システム』(財)放送大学教育振興会2014 P56,P197

 

蛇足・

農林水産省の地理的表示の一覧を確認したら平成29年12月13日(水)現在の件数は48件でした。

埼玉県深谷には有名な深谷ネギがあるけれど,登録されていませんでした。

深谷ネギは特産物として,日本国内で有名です。

 

ほかにも観光資源として,特産物(特産品)が日本にはたくさんあります。

そこで,何故,地理的表示がなされていないかを考えました。

① 生産団体の申請を必要とすること。

② 生産団体が品質管理規定を定める。

③ 品質管理の維持の義務

④ 品質管理のチェックがいい加減だと地理的表示が取り消される。

⑤ 生産者に反対者がいる。

⑥ 地理的表示の検討中でこれから申請予定。

以上のように考えました(ご参考まで)。