弁護士 片山輝伸 冒頭に貼り付けた動画は,YouTubeなる動画投稿サイトに投稿されている動画です。 この動画は,2011年頃,JR総武線の車窓から万世橋駅跡を俯瞰的に撮影され,編集されて作成されたものです。 私は,以前,埼玉県は大宮にあるオレンジ法律事務所で営業事務を担当しているという女性から,動画投稿サイトの動画を,埋め込み用タグを用いてブログ等ウェブページに貼り付けることは,当該動画をウェブページ上に複製(コピー)している(ウェブページデータが記録されているサーバに複製している)ことになり,動画の著作者の複製権(著作権法21条)を侵害しているのではなかろうかとの質問を受けたことがありました。 言われてみると,確かに,上に貼り付けた万世橋駅跡の動画は,このブログ(のサーバ)に複製されたも
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