(参考判例)平成 18 年 9 月 25 日知財高裁判決〔特許権侵害差止等請求控訴事件 〔椅子式マッサージ機事件〕〕
特許法 102 条 1 項ただし書の事情および同条 2 項の推定覆滅事由


 3 「第4 被告の主張の要点」

 「無効理由b及びdについての審決の判断には誤りはない。
 1 無効理由bに対して
  (1) 本件発明5の椅子式エアーマッサージ機は,圧搾空気の給排気によって膨縮する袋体によって使用者の身体のマッサージを行うものであるが,特に,使用者の大腿部や尻部を押し上げるように膨脹する座部用袋体と,使用者の脚部(ふくらはぎ)をその両側から挟持するように膨脹する脚用袋体が設けられており,「前記脚用袋体が膨脹して使用者の脚部を挟持した状態で,前記座部用袋体が使用者を押し上げるように膨脹する」ように,これら2種類の袋体の膨脹のタイミングを制御することを特徴的構成としている。これにより,本件発明5においては,脚部に対する挟み揉みマッサージ作用だけでなく,大腿部の筋肉に対する引き伸ばし作用(ストレッチ)が生じることになる。
  (2) 乙80,4,151には,指圧などの押圧効果で各部をマッサージする機構が開示されているにすぎず,ストレッチを意図した構成は全く見当たらない。まして,押圧マッサージ機用の袋体を空気圧で膨脹させることにより脚部を脚載置部に挟持し,その状態のまま座部用袋体で使用者を押し上げて腿部を含む脚部をストレッチしながらマッサージするなどという効果は全く想定されていない。押圧マッサージでは使用者の脚部を挟持した状態にして動かさないようにする必要はなく,脚部を挟持した状態で座部が腿や尻部を押し上げるのは,本件発明5のような課題,作用効果があって初めて可能となるのである。
  (3) 乙80発明の指圧装置は,椅子に着座又は寝台に臥床した人体の指圧のつぼに当たる位置に蛇腹状伸縮筒を配置し,その伸縮により指圧マッサージを行うものである。乙80発明の指圧装置には,使用者の脚部を挟持して動かないようにする構成は含まれておらず,したがって,脚部を挟持した状態で座部で使用者の腿部や尻部を押し上げる構成も存在しない。乙80の指圧装置の脚部や座部に配置した蛇腹状伸縮筒を同期させて膨らませたとしても,それぞれ各所のつぼで指圧的効果を生ずるだけで,脚を動かさないようにすることも,その状態で座部で腿や尻部を押し上げることもない。そもそも,乙80発明は,腿部及び尻部のストレッチなど想定していない。
 審決は,乙80発明の蛇腹状伸縮筒を袋体と置換することは,当業者が必要に応じて適宜なし得るとしている。しかしながら,蛇腹状伸縮筒と袋体とは押圧によるマッサージ機能としては共通性があるとしても,本件発明5の課題,効果を達成するために蛇腹状伸縮筒を利用することは考えられないのであるから,両者が置換可能とはいえず,仮に,乙80の指圧装置の蛇腹状伸縮筒を袋体に置換したとしても,乙80の脚載置部には脚部を挟持するための中間壁がないから,脚部を挟持することはできない。
  (4) 乙4発明は指圧椅子と題する意匠で外観だけを示しているが,指圧のための部材を配設するときは,乙80発明と同様の蛇腹状伸縮筒と同様のものを選択するのが自然である。また,この指圧椅子には,凹部の脚載置部はあるが,その両側壁に袋体を配置したとしても,押圧によるマッサージの範囲以外のことは考えないのが自然である。本件発明5の課題や効果を意図しない限り,「使用者の脚部を挟持した状態」は想到し得ない。
  (5) 以上によれば,本件発明5は,乙80,4に記載された発明及び周知技術に基づき,当業者が容易に想到し得たものとはいえないとした審決の認定に誤りはない。
 2 無効理由dに対して
 乙151発明は,ふくらはぎや大腿の圧迫によるマッサージを行うもので,作動中に脚は自由に動き,座部用袋体もないから,ストレッチ効果はない。したがって,乙80,4に記載された発明に加えて,乙151発明を考慮しても,本件発明5は当業者が容易に発明することができたものとはいえない。」