(参考判例)平成 18 年 9 月 25 日知財高裁判決〔特許権侵害差止等請求控訴事件 〔椅子式マッサージ機事件〕〕
特許法 102 条 1 項ただし書の事情および同条 2 項の推定覆滅事由


第5 結論

 以上のとおりであるから,被控訴人の請求は,控訴人製品3,4の製造,販売等の差止め,同製品の廃棄,損害賠償として1148万8500円及び内金293万0400円に対する平成13年3月6日から支払済みまで年5分の割合による,内金855万8100円に対する平成14年5月9日から年5分の割合による,各遅延損害金の支払いを求める限度で理由があり,その余はいずれも理由がないので棄却することとして,主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 塚原朋一 裁判官 高野輝久 裁判官 佐藤達文)