(参考判例)平成 18 年 9 月 25 日知財高裁判決〔特許権侵害差止等請求控訴事件 〔椅子式マッサージ機事件〕〕
特許法 102 条 1 項ただし書の事情および同条 2 項の推定覆滅事由


 3 本件特許5の有効性について

 本件特許1~5のうち,1~4については,前記判示のとおり,特許を無効とする旨の審決が確定したので,これらの特許権は初めから存在しなかったものとみなされ,本件特許1~4に基づく被控訴人の請求は理由がないことになる。
 本件特許5について,控訴人は,本訴が当審に係属中に無効審判(無効2004-80055号)を請求し,その無効不成立審決に対して審決取消訴訟(当庁平成17年(行ケ)10339号事件)を提起するとともに,本訴においても,同審決の判断を踏まえ,同特許が無効とされるべき事由として,同審決取消訴訟における審決取消事由と同様の主張をした。上記審決の概要,当審における控訴人及び被控訴人の主張,当裁判所の判断は,それぞれ上記審決取消訴訟の判決の「第2 事案の概要」「3 審決(甲1の1)の要旨」,「第3 原告の主張の要点」,「第4 被告の主張の要点」,「第5 当裁判所の判断」記載のとおりであるから,その該当部分を別紙として添付する(なお,同判決の引用部分中の「原告」「被告」「本件発明」は,本訴に合わせて「控訴人」「被控訴人」「本件発明5」などと変更し,証拠番号も本訴の証拠番号に変更した。)。
 さらに,原審において控訴人が主張した本件特許5の無効事由は,原判決の「第2 事案の概要」「2 争点及び当事者の主張」「(4) 本件各特許の明らかな無効理由の存否」「エ 本件発明5について」記載のとおりであるところ,これに対する判断は原判決の「第3 争点に対する判断」「5 本件発明5と控訴人製品との対比について」「(5) 本件発明5の明白な無効理由の存否」に記載されたとおりであるから,これを引用する。