(参考判例)平成 18 年 9 月 25 日知財高裁判決〔特許権侵害差止等請求控訴事件 〔椅子式マッサージ機事件〕〕
特許法 102 条 1 項ただし書の事情および同条 2 項の推定覆滅事由


 2 均等侵害の成否について

 そこで,控訴人製品3,4が構成要件A3を充足しないとしても,同各製品の構成が本件発明5と均等なものとして,本件発明5の技術的範囲に属するといえるかどうかについて,さらに検討する。
  (1) 均等侵害の要件の充足性について
   ア 本質的部分(第1要件)
 本件発明5の本質的部分について,控訴人は,その脚載置部の相対向する側面に空気袋をそれぞれ配設した点にあると主張する。
 前記判示のとおり,本件発明5は,「従来のものにおいては,マッサージ中は身体は自由状態となっているため,圧搾空気の給排気に伴う座部の袋体の膨縮にしたがって身体も上下動することになり,腿部を含む脚部,尻部の筋肉をストレッチしつつマッサージをすることができず,より効果的なマッサージをするという面では満足のいくものではないという問題があった。」(段落【0003】)ことを踏まえ,この技術課題を解決するために,座部用袋体と脚用袋体への圧搾空気の供給を同期させ,膨脹した脚用袋体によって両側から脚部を挟持しつつ,座部用袋体を膨脹させて使用者の身体を押し上げることにより,腿部及び尻部をストレッチ及びマッサージするものであると認められる。
 本件発明5の上述した課題,構成,作用効果に照らすと,本件発明5の本質的部分は,座部用袋体及び脚用袋体の膨脹のタイミングを工夫することにより,脚用袋体によって脚部を両側から挟持した状態で,座部用袋体を膨脹させ,脚部及び尻部のストレッチ及びマッサージを可能にした点にあるというべきであり,そのために必要な構成要素として,空気袋を膨脹させて使用者の各脚を両側から挟持するという構成には特徴が認められるとしても,使用者の各脚を挟持するための手段として,脚載置部の側壁の両側に空気袋を配設するのか,片側のみに空気袋を配設し,他方にはチップウレタン等の緩衝材を配設するのかという点は,発明を特徴付ける本質的部分ではないというべきである。
   イ 置換可能性(第2要件)
 控訴人は,控訴人製品3,4のチップウレタン等と本件発明5の空気袋の間に置換可能性があるとはいえないと主張する。
 しかしながら,脚載置部の側壁の一方の空気袋を,緩衝材として用いられるチップウレタン等に置換した場合であっても,一方の空気袋の押圧力により,相対する面に設けられたチップウレタン等に脚部が押しつけられた場合には,当該チップウレタン等から脚部に対して押圧力が生じ,脚部は両側から柔らかく包まれるような形で空気袋とチップウレタン等との間に挟持され,押圧されることになるのであるから,脚載置部の側壁の一方の空気袋をチップウレタン等に置換しても,その目的や作用効果に格別の差異はないものと認められる。したがって,控訴人製品3,4は,一方の空気袋をチップウレタン等で置換しても,本件発明5の椅子式エアーマッサージ機の目的を達し,同様の作用効果を奏するものということができる。
 これに対し,控訴人は,控訴人製品3,4のチップウレタン等は,膨脹した空気袋に比べてその厚さがはるかに小さく,相対向する空気袋の押圧・開放動作を受動的に受け止め,脚部が袋体から受ける押圧を緩める働きをしているにすぎないので,本件発明5の空気袋とは作用が大きく異なると主張する。
 しかしながら,チップウレタン等が空気袋のように能動的に人体を押圧するものではないとしても,脚載置部の側壁の一方に配設された空気袋が膨脹し,対向する側壁に配設されたチップウレタン等に脚部を押し付けることにより,チップウレタン等から脚部に対して押圧力が生じ,両側から脚部を挟持するとの作用効果を奏することは前記判示のとおりであるから,チップウレタン等が能動的に脚部を押圧する機能を有するかどうかは,置換可能性についての判断を左右するものではない。
   ウ 置換容易性(第3要件)
 控訴人は,脚載置部の側壁の一方を緩衝材のウレタンで置換したマッサージ機の構成について特許権を取得したことなどを理由として,本件発明5の脚載置部の側壁の一方に配設された空気袋をチップウレタン等で置換することは容易ではないと主張する。
 しかしながら,控訴人は,脚載置部の側壁の両側に空気袋を配設した控訴人製品1,2を当初製造,販売し,その後,側壁の一方に配設された空気袋を緩衝材であるチップウレタン等に置換した控訴人製品3,4を製造,販売しているところ,チップウレタン等には柔軟性があることは公知であるから,当業者であれば,控訴人製品3,4の製造等の時点において,脚載置部の側壁の一方に配設された空気袋をチップウレタン等に置換しても空気袋を両側に配設した場合と同様の作用効果を奏することは,容易に推考し得たというべきである。
 控訴人は,脚載置部の側壁の一方を緩衝材のウレタンで置換したマッサージ機の構成について特許権を取得したことを強調するが,特許庁における発明自体の容易想到性の判断と,当該発明の一部の構成を置換することについての容易推考性の判断は,その判断の内容及び基準時点が全く異なるものである。控訴人が脚載置部の側壁の一方を緩衝材のウレタンで置換したマッサージ機の構成について特許権を取得したことは,脚載置部の側壁の一方を緩衝材のウレタンで置換することの容易性を否定する理由とはならない。
   エ 控訴人製品の容易推考性(第4要件)
 控訴人は,置換可能性及び置換容易性が認められるのであれば,控訴人製品3,4は,本件発明5の特許出願時に,当時の公知技術から当事者が容易に推考できたものであると主張する。しかしながら,後に判示するとおり,本件発明5は,その出願時における公知技術から当業者が容易に想到し得たものではないから,その脚載置部の側壁の一方をチップウレタン等で置換したにすぎない控訴人製品3,4についても,当業者が容易に推考できたものということはできない。
   オ 意識的な除外(第5要件)
 控訴人は,本件特許5の出願当時,マッサージ機の脚受部に中間壁を設けることや,身体の各部との接触を緩和する材料としてチップウレタン等を採用することが公知の技術であったにもかかわらず,被控訴人は,袋体が各脚部の両側に配設される構成のみを選択したのであるから,脚部の一側方のみが袋体である構成を本件発明5から意識的に除外したものと評価できると主張する。
 しかしながら,特許侵害を主張されている対象製品に係る構成が,特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたというには,特許権者が,出願手続において,当該対象製品に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し,あるいは補正や訂正により当該構成を特許請求の範囲から除外するなど,当該対象製品に係る構成を明確に認識し,これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動がとられていることを要すると解すべきであり,特許出願当時の公知技術等に照らし,当該対象製品に係る構成を容易に想到し得たにもかかわらず,そのような構成を特許請求の範囲に含めなかったというだけでは,当該対象製品に係る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したということはできないというべきである。
 そうすると,控訴人の主張するように,本件特許5の出願当時,マッサージ機の脚受部に中間壁を設けることや,身体の各部との接触を緩和する材料としてチップウレタン等を採用することが公知の技術であり,被控訴人が,その特許出願手続において,脚載置部の側壁の一方に空気袋を配設し,他方にチップウレタン等を配設する構成を特許請求の範囲に含めることが可能であったとしても,そのことから直ちに,そのような構成が本件発明5に係る特許請求の範囲から意識的に除外されたということはできない。
 本件においては,本件特許5の特許権者である被控訴人が,特許出願手続において,脚載置部の側壁の一方のみに空気袋を配設し,他方にチップウレタン等を配設する構成を採用しても本件発明5の目的や効果を達成できることを明確に認識し,これをことさらに除外したと評価し得る行動をとったと認めるに足る証拠はない。
 したがって,控訴人の主張は採用できない。
  (2) 均等侵害についての結論
 以上によれば,控訴人製品3,4の脚載置部の一方の側壁の空気袋をチップウレタン等に置換したとしても,同各製品の構成は本件発明5と均等なものとして,本件発明5の技術的範囲に属するということができる。