(参考判例)平成 18 年 9 月 25 日知財高裁判決〔特許権侵害差止等請求控訴事件 〔椅子式マッサージ機事件〕〕
特許法 102 条 1 項ただし書の事情および同条 2 項の推定覆滅事由


 2 「第3 原告の主張の要点」

 「上記無効理由b,dについての審決の判断は誤りである。
 1 無効理由bについて
  (1) 請求項1の「脚用袋体が膨脹して使用者の脚部を挟持した状態」との構成に関し,審決は,乙4の指圧椅子の脚載置部の両側内面に袋体を配設するように改変した場合には,「脚用袋体が膨脹して使用者の脚部を挟持した状態」になり得ることは認めつつも,乙80,4に基づいてこのような構成に想到することは困難であると判断した。
 しかしながら,下腿部の押圧は,マッサージ装置における最も一般的な課題の一つであるから,下腿部の押圧を目的として乙4の指圧椅子の一対の脚載置部の両側壁に乙80の指圧装置と同様の蛇腹状伸縮筒を設けることは,当業者が容易に推考し得ることである。そして,審決もいうとおり,この蛇腹状伸縮筒を袋体に置換することは,当業者が必要に応じて適宜なし得ることにすぎない。このようにして,乙4の指圧椅子の一対の脚載置部の両側壁に蛇腹状伸縮筒を設けた上で,当該伸縮筒を袋体に置換した場合,凹所に配された押圧部材が押圧作用を奏することにより,必然的に使用者の脚部を挟持した状態となる。したがって,「脚用袋体が膨脹して使用者の脚部を挟持した状態」との構成は,乙80,4に基づき容易に想到することができる。
  (2) 座部に袋体が配設された構成は,腿部や尻部に押圧を与えることを目的とするものであり,マッサージ装置においては周知の構成である。また,座部に配設された袋体が膨脹して腿部や尻部が押圧されれば使用者が押し上げられることは自明であるから,請求項1の「前記座部用袋体が使用者を押し上げるように膨脹する」との構成は周知である。仮に,かかる構成が周知ではないとしても,乙80発明及び周知技術に基づき,当業者であれば容易に推考し得る。
  (3) 請求項1の「脚用袋体が膨脹して使用者の脚部を挟持した状態で,前記座部用袋体が使用者を押し上げるように膨脹する」との構成も,乙80,4に記載された発明及び周知技術に基づき,当業者が容易に想到し得るものである。
 乙80の指圧装置において,a~f(第8図)の順に蛇腹状伸縮筒が膨脹するようにしたのは,身体の各所に異なるタイミングで蛇腹状伸縮筒からの押圧の刺激を与えるようにすることが目的であり,その押圧順序を変更することを阻害する格別の要因はない。膨脹順序は,脚載置部の蛇腹状伸縮筒を膨脹させてから座部の蛇腹状伸縮筒を膨脹させるという順序に変更してもよいし,脚載置部の蛇腹状伸縮筒と座部の蛇腹状伸縮筒とを同時に膨脹させるように変更してもよいのであって,その場合に手軽に筋肉を伸ばす程度の効果(本件発明5の「ストレッチ効果」)が生じることは当業者であれば容易に想到し得る。このように,「脚用袋体が膨脹して使用者の脚部を挟持した状態で,前記座部用袋体が使用者を押し上げるように膨脹する」構成は,「ストレッチしつつマッサージをする」という課題や効果を意図せずとも,下腿部や尻部等を押圧するというマッサージ装置の最も一般的な課題に着目することにより,容易に想到し得るものである。審決は,乙80,4に本件発明5と同様の課題や効果が記載されていないことのみを理由として本件発明5の容易想到性を否定したものであって,その判断は誤りである。
  (4) 以上のとおり,本件発明5は,乙80,4に記載された発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に想到し得たものである。
 2 無効理由dについて
 乙151発明には,複数の空気袋体により足先,足首,ふくらはぎ,ふとももの順に圧迫を施すという構成が記載されており,これが「求心法」という施療を意図したものであろうことは,当業者であれば容易に推測することができる。乙151発明に接した当業者であれば,乙80の指圧装置について,その脚載置部の蛇腹状伸縮筒を膨脹させてから座部の蛇腹状伸縮筒を膨脹させるという順序に変更することは容易に想到し得ることである。このような乙151発明も併せて考慮すれば,本件発明5は,乙80,4,151に記載の発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得るものであり,無効理由dを否定した審決の判断は誤りである。」