(参考判例)平成 18 年 9 月 25 日知財高裁判決〔特許権侵害差止等請求控訴事件 〔椅子式マッサージ機事件〕〕
特許法 102 条 1 項ただし書の事情および同条 2 項の推定覆滅事由


事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判
 1 控訴人は,「(1)原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。(2)被控訴人の請求をいずれも棄却する。」との判決を求めた。
 2 被控訴人は,「本件控訴を棄却する。」との判決を求めた。なお,被控訴人の第1,2審における請求は,以下のとおりである。
  (1) 控訴人は,原判決別紙物件目録の(1)ないし(4)の椅子式マッサージ機の製造,販売,販売の申出をしてはならない。
  (2) 控訴人は,その占有する別紙物件目録(1)ないし(4)の椅子式マッサージ機を廃棄せよ。
  (3) 控訴人は,被控訴人に対し,36億5669万7000円及び内金19億257万4000円に対する平成13年3月6日から,内金17億5412万3000円に対する平成14年5月9日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。