(参考判例)平成 18 年 9 月 25 日知財高裁判決〔特許権侵害差止等請求控訴事件 〔椅子式マッサージ機事件〕〕
特許法 102 条 1 項ただし書の事情および同条 2 項の推定覆滅事由


第4 当裁判所の判断

 1 控訴人各製品の構成要件充足性について
  (1) 構成要件A1,Bの充足性
   ア 「押し上げる」の意義
 控訴人は,構成要件A1及びBの「押し上げる」とは,尻部,腿部が持ち上げられて筋肉を伸ばし得る程度の押圧力では足りず,緊張が感じられる程度あるいは張りを感じる程度まで筋肉を伸展・伸張(ストレッチ)するに足るものであることを要し,控訴人各製品はこの構成要件を充足しないと主張する。
    (ア) そこで,検討するに,本件発明5の特許請求の範囲及び本件明細書5(甲23)には,以下の記載が存在する。
 (a) 「圧搾空気の給排気に伴って膨縮し,膨脹時に使用者を押上げる座部用袋体が配設された座部「前」記座部用袋体への圧搾空気の給排気動作に同期させて前記脚用袋体への給排気を行う動作モードにおいて,前記脚用袋体が膨脹して使用者の脚部を挟持した状態で,前記座部用袋体が使用者を押上げるように膨脹する」(特許請求の範囲)
 (b) 「【0002】【従来の技術】従来,椅子の座部および背もたれ部の身体を支持する部位に気密性を有するとともに膨縮可能な複数の袋体を配置し,これら各袋体に所定の順序で圧搾空気を供給することにより身体を押圧してマッサージをする椅子式エアーマッサージ機は広く知られている。しかし,この種従来の椅子式エアーマッサージ機においては,マッサージをしようとする場合は座部に腰掛けるとともに背中を前記背もたれ部に当て,そして各袋体にエアーつまり圧搾空気の給排気に伴う各袋体の膨縮により身体の被施療部を押圧してマッサージを行うものである。そして,マッサージ中は身体は何ら椅子等に固定されていないために,身体は袋体の膨縮にしたがって移動するようになっている。
    【0003】【発明が解決しようとする課題】上記のように,従来のものにおいては,マッサージ中は身体は自由状態となっているため,圧搾空気の給排気に伴う座部の袋体の膨縮にしたがって身体も上下動することになり,腿部を含む脚部,尻部の筋肉をストレッチしつつマッサージをすることができず,より効果的なマッサージをするという面では満足のいくものではないという問題があった。
    【0005】【作用】この発明は,上記のように構成したので,座部に配設された座部用袋体への圧搾空気の給排気動作に同期させて脚載置部に配設された脚用袋体への給排気を行う動作モードを選択したときは,座部用袋体への圧搾空気の供給に同期して脚用袋体にも圧搾空気が供給される。そのため,座部用袋体が膨脹して身体が上方に持ち上げられるとき,膨脹した脚用袋体によって脚部はその両側から挟持されているので,腿部および尻部の筋肉は引き伸ばされることになり,ストレッチされつつマッサージがされる。」
 (c) 「【0026】そして,脚同時モードと前記腿用袋体4および尻用袋体5に給排気がされる内容を含む動作モードが同時に実行されるように選択されたときは,上記各動作モードにおける腿用袋体4および尻用袋体5への圧搾空気の給排気のタイミングと前記脚用袋体15aないし16bへの圧搾空気の給排気のタイミングとは同期するように,前記分配切換器21と電磁弁22とが制御装置30によって制御されるようになっている。つまり,制御装置30は腿用袋体4および尻用袋体5への圧搾空気の供給と前記脚用袋体15aないし16bへの圧搾空気の供給とを同期させて同時に開始するように,そしてまた排気も同期させ同時に行うように前記分配切換器21と電磁弁22の制御をするようになっている。…
    【0027】このように腿用袋体4および尻用袋体5への圧搾空気の供給と前記脚用袋体15aないし16bへの圧搾空気の供給が同時になされることにより,腿用袋体4および尻用袋体5が膨脹し腿部あるいは尻部を押圧しながら身体を上方に押し上げるが,このとき脚用袋体15aないし16bも同時に膨脹し脚用袋体15aないし16bの間に位置する脚部は膨脹した脚用袋体15aないし16bによって両側から包み込まれるようにして挾持され押さえられるために腿部あるいは尻部の上方への押上げに伴って脚部ないし腿部等の筋肉は引き伸ばされ,つまりストレッチされるので効果的な筋肉疲労の解消が図れるのである。…
    【0029】…そして,前記脚同時モードと腿用袋体4および尻用袋体5に給排気がされる内容を含む動作モードが同時に実行されるように選択されたときは,上記各動作モードにおける腿用袋体4および尻用袋体5への圧搾空気の給排気のタイミングと前記脚用袋体15aないし16bへの圧搾空気の給排気のタイミングとは同期するように,前記分配切換器21と電磁弁22とが制御装置30によって制御され,腿用袋体4および尻用袋体5への圧搾空気の供給と前記脚用袋体15aないし16bへの圧搾空気の給排気が同時になされる。そして,脚用袋体15aないし16bの膨脹によりこれら脚用袋体15aないし16bの間に位置する脚部は挾持され押さえられた状態で腿部あるいは尻部は上方への押上げられるため,この押上にともなって脚部,腿部および腿部等の筋肉は引き伸ばされ,つまりストレッチされつつマッサージされるので効果的な筋肉疲労の解消を図ることができる。」
    (イ) 上記記載によれば,本件発明5は,椅子式マッサージ機の座部に使用者が座った状態において,脚部袋体への圧搾空気の供給と座部用袋体への圧搾空気の供給を同期させ,脚用袋体が脚部を挟持した状態で,座部用袋体が使用者を上方に押し上げることにより,腿部及び尻部の筋肉を引き伸ばすとの作用効果を奏するものであると認められる。本件発明5のこのような構成,作用効果に照らすと,本件発明5の「押上げる」とは,椅子式マッサージ機の座部に設けられた袋体に空気を供給することにより加えることのできる程度の押圧力を意味し,脚部を固定することとあいまって,脚部や尻部の筋肉を伸ばし得る程度の力で下から力を加えることを意味するにすぎないというべきである。
 したがって,「押上げる」との構成要件を充足するためには,体操の場合なども含めた本来の字義通りの「ストレッチ」効果が生ずる程度の押圧力を加えることを要するとの控訴人の主張は採用することができない。
   イ 各控訴人製品についての検討
 そして,控訴人各製品は,以下のとおり,構成要件A1,Bの構成要件を充足するものと認められる。
    (ア) 控訴人製品1においては,座部にも空気袋g,hが配置されており(原判決別紙被告製品1構造の説明⑧),これらの空気袋は,いずれも座部のフットレスト側半面に,使用者の腿部にまたがるようにして配置され,空気給排気装置により,膨張収縮するものである。これによれば,座部用空気袋が膨張した際には,使用者の身体が持ち上げられ,筋肉を伸ばし得る程度の押圧力が作用すると認められるから,控訴人製品1は,構成要件A1を充足する。
 また,控訴人製品1においては,控訴人製品1の下半身用操作盤・リモコンによって使用者は「下半身コース」,「脚モード」,「座モード」を選択して動作モードを入力することができるところ,この「下半身コース」の「コースⅡ」を選択したときの各空気袋に圧搾空気が供給されるタイミングはタイミングチャート(原判決別紙被告製品1構造の説明⑩)のとおりであり,フットレストの脚用空気袋(aないしf)が膨張した後,その膨張が維持されている間に座部用空気袋g,hも膨張する。したがって,控訴人製品1は,脚部を挟持した状態で座部用空気袋が膨張するものということができ,構成要件Bを充足する。
    (イ) 控訴人製品2においては,座部に4つの空気袋m,n,o,pが配置されており,このうち空気袋oは,座部を構成するウレタンボード10の上,座部のフットレスト側半面に,使用者の腿部にまたがるようにして配置され(原判決別紙被告製品2説明書構造の説明⑧),空気袋給排気装置により膨張収縮する(同②)。以上によれば,座部用空気袋oは,大腿部に対して下方から上方へ向けて,使用者の身体が持ち上げられ,筋肉を伸ばし得る程度の押圧力が作用すると認められるから,控訴人製品2は,構成要件A1を充足する。
 また,控訴人製品2においては,使用者は自動コース(メディカルコース,快適コース)や自由選択コースが選択でき,自由選択コースでは,「脚」,「座」,「脚&座」の動作モードを選択して,入力することができる。このうち,「脚&座」の動作モードを選択した際の,各空気袋に圧搾空気が供給されるタイミングはタイミングチャート(原判決別紙被告製品2説明書構造の説明⑩)のとおりであり,フットレストの脚用空気袋(aないしh)が膨張した後,その膨張が維持されている間に座部用空気袋oも膨張する。したがって,控訴人製品2は,脚部を挟持した状態で座部用空気袋が膨張するものということができ,構成要件Bを充足する。
    (ウ) 控訴人製品3においては座部に空気袋i,jが配置されており(原判決別紙被告製品3構造の説明⑧),これらの空気袋は,いずれも座部のフットレスト側半面に,使用者の腿部にまたがるようにして配置され,空気給排気装置により,膨張収縮する(同②)。以上によれば,座部用空気袋oが膨張した際には,使用者の身体が持ち上げられ,筋肉を伸ばし得る程度の押圧力が作用すると認められるから,控訴人製品3は,構成要件A1を充足する。
 また,控訴人製品3においては,使用者は「脚&座モード」と「脚モード」を選択して動作モードを入力することができるが,「脚&座モードⅡ」を選択したときの各空気袋に圧搾空気が供給されるタイミングはタイミングチャート(原判決別紙被告製品3説明書構造の説明⑩)のとおりであり,フットレストの脚用空気袋(aないしf)が膨張した後,その膨張が維持されている間に座部用空気袋i,jも膨張する。したがって,控訴人製品3は,脚部を挟持した状態で座部用空気袋が膨張するものということができ,構成要件Bを充足する。
    (エ) 控訴人製品4においては,座部に4つの空気袋m,n,o,pが配置されており,このうち空気袋oは,座部を構成するウレタンボード10の上,座部のフットレスト側半面に,使用者の腿部にまたがるようにして配置され(原判決別紙被告製品4説明書構造の説明⑧),空気給排気装置により膨張収縮する(同②)。以上によれば,座部用空気袋が膨張した際には,使用者の身体が持ち上げられるものと認められる。よって,構成要件A1を充足する。
 また,控訴人製品4においては,使用者は自動コース(メディカルコース,快適コース)や自由選択コースが選択でき,自由選択コースでは,「脚」,「座」,「脚&座」の動作モードを選択して,入力することができるが,「脚&座」の動作モードを選択したときの各空気袋に圧搾空気が供給されるタイミングはタイミングチャート(原判決別紙被告製品4説明書構造の説明⑩)のとおりであり,フットレストの脚用空気袋(aないしf)が膨張した後,その膨張が維持されている間に座部用空気袋oも膨張する。したがって,控訴人製品4は,脚部を挟持した状態で座部用空気袋が膨張するものということができ,構成要件Bを充足する。
    (オ) なお,控訴人は,乙133の意見書に依拠し,控訴人製品には,座部の空気袋への空気の給排を制御する弁と,フットレストの空気袋への空気の給排を制御する弁とが共通の空気室に設けられており,フットレストの空気袋が膨脹を開始した後に座部の空気袋が膨脹を開始すると,座部の空気袋の膨脹開始時において,フットレストの空気袋の空気が座部の空気袋に逆流するので,控訴人製品はいずれも構成要件Bを充足しないと主張する。
 しかしながら,控訴人の主張を肯認するに足る的確な資料等の証拠はなく,また,フットレストの空気袋の圧力が一時的に減少することがあっても,その後は,空気袋の膨脹状態が保たれ,フットレストの空気袋と座部の空気袋の圧力が増加するのであるから,控訴人が指摘する点は,控訴人各製品が構成要件Bを充足するとの結論を左右するものではない。
   ウ 以上のとおり,控訴人製品1~4は,本件発明5の構成要件A1,Bを充足する。前記のとおり,控訴人製品1,2が構成要件A1,B以外の構成要件を充足することに争いはないので,控訴人1,2は,本件発明5の技術的範囲に属することになる。控訴人製品3,4については,構成要件A3の充足性について争いがあるので,進んで,検討する。
  (2) 構成要件A3の充足性について
 控訴人は,「使用者の脚部をその両側から挟持する脚用袋体が配設された脚載置部」との構成要件は,左右脚部それぞれの両側に脚用袋体が配設されていることを要するものであり,脚部の片側にチップウレタン等が配設されているにすぎない控訴人製品3,4は,この構成要件を充足しないと主張する。
   ア 発明5の特許請求の範囲の文言は,上記のとおり,「使用者の脚部をその両側から挟持する脚用袋体が配設された脚載置部」というものであり,単に「使用者の脚部」としか記載していないので,「使用者の脚部」が,左右の脚部それぞれを意味するのか,それとも左右一体としての脚部を含むのかは明らかではない。特許請求の範囲の他の部分を参照しても,上記いずれかは明らかではない。
   イ この点に関し,本件明細書5には,上記(1)アの記載に加え,以下の記載が存在する。
    (ア) 「圧搾空気の給排気に伴って膨縮し,膨脹時に使用者の脚部をその両側から挟持する脚用袋体が配設された脚載置部(特」許請求の範囲)
    (イ) 「【0011】そして,前記脚載置部12の両側には側壁12a,12bが設けられており,この両側壁12a,12bの中間部には中間壁12cが設けられている。そして,前記側壁12aと中間壁12cおよび側壁12bと中間壁12cとの間にはこれら各側壁12a~12cにより略U字状の溝12d,12eが形成され,この溝12d,12eは脚のふくらはぎの部分を支持するようになっている。
       【0012】前記側壁12aと中間壁12cの互いに対向する側壁および側壁12bと中間壁12cの互いに対向する側壁には,それぞれ前記溝12d,12eに載せられた脚のふくらはぎの部分をマッサージするための上記した各袋体と同様の材質からなる脚用袋体15a,15bおよび16a,16bが配設されている。そして,これら脚用袋体15a,15bおよび16a,16bは,圧搾空気が供給され膨脹したとき脚部のふくらはぎ部分を両側から包み込むような大きさとした偏平形状に形成されている。
       【0013】前記各袋体4ないし9はあらかじめ配置位置が決められた図示しない内袋に収納しこの内袋を前記椅子本体1の座部2と背もたれ部3に配置し,この内袋は布カバー10で覆われ内袋および各袋体4ないし9は外部からは見えないようになっている。また,前記脚用袋体15aないし16bも図示しない内袋に収納され,この内袋を前記両側壁12a,12b,中間壁12cに配置し,この内袋は布カバー10aで覆っている。
       【0014】そして,前記各袋体4ないし16bには図1,図2においてはいずれも図示していないが,圧搾空気を給排気するための給排気口が設けられており,この給排気口には給排気管が接続されている。」
 さらに,【図1】及び【図2】においては,脚載置部12の両側に,ふくらはぎ部を支持するための側壁12a,12bが設けられ,この両側壁12a,12bの中間部には中間壁12cが設けられ,側壁12aと中間壁12cの互いに対向する側壁及び側壁12bと中間壁12cの互いに対向する側壁に,脚用袋体15a,15b及び16a,16bが配設されていることが図示されている。
   ウ 上記のとおり,本件明細書5には,脚部の片側のみに袋体が配設され,両脚部を一体として挟持することや,そのための具体的な構成についての何ら示唆はなく,実施例及びその図面においても,左右の脚部それぞれの両側に脚用袋体が配設されている構成のみが記載ないし図示されている。このような明細書の記載及び図面に加え,中間壁など脚載置部の詳細な構造が特許請求の範囲には含まれていない本件発明5において,空気袋によって脚部を確実に挟持するという本件発明5の目的を達成するには,左右それぞれの足を両側から袋体で挟持する構成とする方が適しており,空気で膨脹した袋体で両脚を一体的に挟持するのはいかにも不安定であることなども考え併せると,「使用者の脚部」との用語は,「左右それぞれの脚部」を意味すると解することが合理的である。
   エ 控訴人製品1,2においては,その脚載置部の両方の側壁に空気袋が配置されているのに対し,控訴人製品3においては,脚載置部の両方の側壁の一方にチップウレタン及びウレタンフォームが配設され,控訴人製品4においては,脚載置部の両方の側壁の一方にチップウレタン及び低反発ウレタンが配設されていることは,当事者間に争いがない。したがって,控訴人製品3,4は,本件発明5の構成要件A3を充足しない。