(参考判例)平成 18 年 9 月 25 日知財高裁判決〔特許権侵害差止等請求控訴事件 〔椅子式マッサージ機事件〕〕
特許法 102 条 1 項ただし書の事情および同条 2 項の推定覆滅事由


主文

 1 原判決を以下のとおり変更する。
  (1) 控訴人は,原判決別紙物件目録の(3)及び(4)の椅子式マッサージ機の製造,販売,販売の申出をしてはならない。
  (2) 控訴人は,その占有する原判決別紙物件目録の(3)及び(4)の椅子式マッサージ機を廃棄せよ。
  (3) 控訴人は,被控訴人に対し,1148万8500円及び内金293万0400円に対する平成13年3月6日から支払済みまで年5分の割合による,内金855万8100円に対する平成14年5月9日から年5分の割合による,各金員を支払え。
  (4) 被控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
 2 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを300分し,その1を控訴人の,その余を被控訴人の各負担とする。
 3 この判決は,主文第1項(3)に限り,仮に執行することができる。