田村が懸念する犯罪の防止策 副題 決闘罪

広報担当・秘書:田村 司

いつもお読み頂き有難うございます。

私が子供の頃,「巌流島の決闘」,「真昼の決闘」,「OK牧場の決闘」,などの映画を夢中で見ていました。
西部劇の決闘では,挑発して,先に拳銃を抜かせ,撃ち殺しても陪審員の評決で正当防衛となり無罪になった映画が印象に残っています。
その映画の影響もあり,相手側が攻撃してくるから,「“決闘”は正当防衛である」と私は思っていました。

でも,違いました。日本では,決闘(日時・条件・場所を約束して戦う)は犯罪になるのです。
それを知ったのは今から約7~8年前です。調べましたら「決闘罪二関スル件」という法律のようです。
鮮明な記憶ではないのですが,新聞で知ったような気がします。
その頃調べた私の「六法」には法律の条文は載っていませんでした
(その条文の掲載を調べた記憶のみあります)。
今も,「決闘罪二関スル件」が記載されていない「六法」もありますので,
希な法律ですね。

「我が輩の六法には決闘罪という文字はない」(ナポレオンの言葉借用)(笑)
記載のある「六法」については,最後の*参考資料にあります。

そして,「決闘罪」の具体的な事件で書類送検された者もいるようです。
それは次のような事例などがあるようです。
①「2011,9 京都,中学生 15名対15名」,
②「2012,11 戸田市 少年3名」,
③「2013,11 福岡市内中学生13名」
④「暴走族間のボス同士のタイマン」に適用
以上,年齢層は未成年者が多いようです。

警察の方の日々の未成年者への指導に対する努力には,感謝と敬意を感じております。

以上の事件から,私,田村が懸念していることは,映画などの決闘シーンが未成年者に与える影響です。
私は,人間は性善説と性悪説とどちらか,判断が付きませんでしたが,孫(男)の成長を見ていると,子供は両面を持っているように感じます。 まわりの環境も教育に影響するような気がします。

通常,大人は映画を犯罪フィクションであると理解した上で,娯楽と思って見ています。
しかし,バーチャルと現実の区別が出来ない者(未成年者)もでてきます。
現に未成年者により事件は起こっています。
「決闘」が犯罪であることを知らず,行動を起こしている場合も想定されます。

そこで私からの提案です。暴力・殺人・窃盗・強盗・詐欺などの映画・テレビ・ゲームなどのシーンには「これは・・・の犯罪です(刑法・・条)。」の表示を製作者に協力させる事が改善に繋がると思います。

決闘シーンのイメージ図
・・・フィクションですが「この決闘(けっとう)は犯罪(はんざい)です。」
よい子のみなさんはまねしないでください。・・・

オレンジ法律事務所の有馬弁護士は未成年者のご相談や刑事事件を多く取り扱っていたそうです。
子供が危険な事件等に巻き込まれないよう,少しでもお悩みのことがございましたら,事前にご相談下さい。

皆様のお役立ち,それが私の喜びです。お読み頂き有難うございました。

ご興味のある方はお読みください。

*参考資料「六法」
「判例六法編修委員会代表竹下守夫『模範六法2017 平成29年版』三省堂 2016 第1刷発行p2164」
「決闘罪二関スル件」
(明治22年12月30日 法律第34号)
第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ挑ニ応ジタル者ハ6カ月以上2年以下の重禁錮(有期懲役)二処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス(罰金附加は廃止)
第二条 決闘ヲ行ヒタル者ハ2年以上5年以下ノ重禁錮(有期懲役)二処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス(罰金附加は廃止)
第三条 決闘二依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条二照シテ処断ス
第四条 決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人,介添人等何等ノ名義ヲ以テスル二拘ラズ一カ月以上一年以下の重禁錮(有期懲役)二処し五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス(罰金附加は廃止)
2 情ヲ知テ決闘ノ場所ヺ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項二同シ
第五条 決闘ノ挑ムニ応ゼザルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀(名誉毀損)シタル者は刑法二照ラシ誹毀(名誉毀損)ノ罪ヲ以テ論ス
第六条 前数条二記載シタル犯罪刑法二照ラシ其重キモノハ重キ二従テ処断ス

この法律の経緯と顛末については,参議院法制局の法制執務コラム「決闘罪の話」をご覧下さい(無断転載を禁ず表示あり)。