相続


【遺産分割】

着手金民事事件一般と同様の基準による
(※1、2)
報酬金民事事件一般と同様の基準による

※1 遺産分割事件は、対象となる相続分の時価相当額を、経済的利益とさせていただいております。
ただし、分割の対象となる財産の範囲およびその相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1が経済的利益となります。

※2 着手金の最低額は330,000円(税込)とさせて頂きます。



【遺産分割協議の作成】

遺産総額費用
1000万円以下220,000円
1000万円を超え3000万円以下遺産総額 × 0.6% + 14万円(税抜)
3000万円を超え3億円以下遺産総額 × 0.4% + 20万円(税抜)
3億円を超える遺産総額 × 0.2% + 80万円(税抜)

遺産の分け方がすでに決まっていて,その内容に従って遺産分割協議書にまとめる場合。
まだ,分け方が決まっていない場合には,遺産分割の協議,審判が必要になりますので,
【遺産分割】の通りの費用となります。



【遺言作成】

遺産総額費用
定型的な遺言書遺産総額にかかわらず220,000円
非定型的な遺言書300万円以下220,000円
300万円を超え3000万円以下遺産総額 × 1% + 17万円(税抜)
3000万円超え遺産総額 × 0.6% + 29万円(税抜)