・大阪平成27年9月10日判決〔自らの政策を強行する手段として,市長を退職し,市長選挙を実施させ,自ら市長に立候補した市長に対する損害賠償請求権の行使を怠ることが違法であることの確認訴訟及び市長に対し同損害賠償請求をすることを求める住民訴訟〕
2016・1・6 弁護士 中野仁