最高裁第一小法廷平成 27 年 2 月 19 日判決〔共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法(会社法106条)〕
(原々審)横浜地裁川崎支部平成 24 年 6 月 22 日判決
(原審)東京高裁平成 24 年 11 月 28 日判決
(参考判例)最高裁平成9・1・28 日判決【有限会社の持分が共有に属する場合の有限会社22条,商法203条2項にいう社員の権利を行使すべき者の指定方法】
(参考判例)最高裁平成 11・12・14 判決【株式が数人の共有に属する場合において権利行使者の指定を欠くときは,共有者全員が議決権を共同して行使する場合を除き,会社の側から議決権の行使を認めることは許されないとされた事例】
(参考判例)最高裁昭和 53 年4月 14 日判決【有限会社の社員総会において,その社員である特定の者を取締役に選任すべき決議をする場合に,その特定の者は ,右決議につき特別の利害関係を有する者に当たらず,社員として右総会の決議について適法に議決権を行使することができるとした判例】
2017・07・20 弁護士 辻本恵太