後編 相続のお話

営業 秘書 田村 司

 

後編は,「財産を与える立場」について分かり易く説明いたします。

 

この立場の一つ目は,「ご自身は生きているときは,何もしない」,そして,亡くなったら,「残された法定相続人が遺産分割協議を作成して財産を分配する」というものであります。

 

二目は「死因贈与契約書で財産を遺贈する。」というものであります。

遺言書とのデメリット,メリットを税金面,等も含め検討してください。これは与える者(贈与者)ともらう者(受贈者)との契約で成立したのち,死亡したら効力発生という契約です。

 

三つ目として,生前に,ご子息に対する財産の分配を,ご自分の意思,意図を反映させたいときは,遺言書を作成するという方法があります。

遺言書の効力はご自身が亡くなられたときに発生します。

そして,記載内容の実現方法が不明確であると,そのときに聞き直ししたくとも,亡くなられているため「意思,意図」の確認ができなくなっています。

それ故に,専門家を交えて,しっかりとした内容にして,遺言書の執行に支障が無いようにする必要があります。

そして遺言書を作成していても,記載のない相続財産については,相続人全員による遺産分割協議をすることになりますので財産の記載洩れが無いようにしてください。

遺言書で財産を遺贈する場合には,遺留分の割合(兄弟姉妹はなし,直系尊属のみ財産の1/3それ以外は1/2)を考慮して,遺留分減殺請求の争いにならないように工夫してください。

 

種類としては,多い事例として,自筆証書遺言,公正証書遺言,特別の方式の遺言などがあります。

・自筆証書遺言の場合は①全文,②日付,及び③氏名を自署し,これに④印を押さなければなりません。訂正方法には厳格な規定があります。

長所・・・簡単に作成できる。

短所・・・①遺言書の発見されないリスク,②メモ的のものだと遺言書と認識されず廃棄のリスク③遺言書の発見後,検認を受けなければならない(証拠保全)。戸籍謄本一式用意が必要性です。④遺言書の有効性(偽造,弁識能力)に争いが発生の可能性がある。⑤遺言書の内容が不明で,受遺者の判断や執行が出来ない場合もある。

 

・公正証書遺言の場合は,①証人2名以上の立会②遺言者が遺言の趣旨を口授する,③公証人が口述を筆記し,④遺言者及び証人に読み聞かせ,又は閲覧させる。⑤遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後,⑥各自がこれに署名し,印を押すこと。⑦以上の方式に従った旨を付記し,署名し,印を押す。⑧尚,口がきけない者,耳が聞こえない者の対応もできます。

長所・・・検認不要,戸籍謄本一式用意不要,死亡の記載のある戸籍謄本は必要。専門家の作成であり,遺言の有効性に疑義はないに等しい。

短所・・・作成費用がかかる。

 

・特別の方式の中に,危急時遺言というものがあります。病気で入院中に死亡の危急に迫った者が,遺言をするとき,①証人3名以上の立会。②その一人に遺言の趣旨を口授し,

③そのものが筆記し,証人に読み聞かせ④正確であることを承認した後,⑤これに署名し印をおす。注意点・・・・①遺言の日から20日以内に家裁で確認の審判を受ける②死亡後検認を受ける。

 

以上概略を説明しましたが,内容や状況によっては,見解・判断が分かれる場合も多く,残された遺族の相続人,受遺者,遺言執行者が判断に迷う内容もあるようです。

残された者達が困らないように,遺言書の作成に関しては,事前に弁護士と十分相談の上進められたい。

 

実は,私も,遺言書を作成しておこうと思いながら,還暦から5年経ちました。あと4年半すると古希になります。

私のように財産が少額でも,もめる可能性はあります。現在,居住中の唯一の財産の家屋を法定相続分に分割にできない。不動産を共有にしても,相続税支払のため売却処分せざるを得ない。私が死んだあとで,売却処分をめぐって,家族間で争いが発生する可能性はあります。誰にでも,起こり得ることです。家庭円満が何よりです。

このブログが,事前に争いの防止に寄与したという評価が,私の喜びであります。

お読みいただき有難うございます。