大阪地裁平成 27年6月 28日判決〔破袋機とその駆動方法に関する特許権侵害差止等請求事件〕

控訴審 知財高裁平成 28 年6月1日判決 〔特許法102条1項ただし「販売すること ができないとする事情」の解釈とその立証責任〕

2 被告製品2は,本件特許発明1ないし3の技術的範囲に属するか(争点2)について

  (1) 当裁判所は,被告製品2もまた,構成要件C,D,Eを充足し,本件特許発明1,2の技術的範囲に属すると判断し,構成要件Iを充足せず,本件特許発明3の技術的範囲に属しないものと判断する。
  (2) 本件特許発明が解決しようとする課題,課題解決手段,作用効果の記載は前記1の(2)ないし(4)記載のとおりである。
  (3) 構成要件Cの充足について(争点2-(1))
   ア 構成要件Cの「平行な対向壁面」とは,前記1の(5)に記載のとおり,回転体の回転軸に平行であって,固定側刃物が配置されうる程度の広さ,形状を有し,一定程度の空間を仕切る作用を有するものであれば足り,矩形枠体からなる破袋室の全体を覆っていることや,平面であることを要するものではないと解することができるものである。
   イ 構成2-c
 被告製品2の構成2-cは,「前後面(回転体(11)の回転軸と平行な方の面)は,開口をそのままにして開放されており,この開放されている前後面の上側にして枠体①の左右側面同士間にはパイプ部材(25)が架設され,またこのパイプ部材(25)の下方側は依然開口しており,このパイプ部材(25)には,複数の固定側刃物(20)が突出状態に並設される」構成であるところ,パイプ部材(25)は,回転体(11)の回転軸と平行であって,固定側の板状刃物が配置され,かつ一定程度の空間を仕切る作用を有するものであるから,構成要件Cにいう「平行な対向壁面」に相当する。
   ウ まとめ
 以上によれば,構成2-cは,本件特許発明1の構成要件Cを充足する。
  (4) 構成要件D,E,Iの充足について(争点2-(2),2-(3))
 被告製品2の構成2-d,2-e,2-iは,それぞれ被告製品1の構成1-d,1-e,1-iと同じであるから,前記1(6),(7)で述べたことと同じ理由により,本件特許発明1,2の構成要件D,Eを充足し,本件特許発明3の構成要件Iを充足しない。