大阪地裁平成 27年6月 28日判決〔破袋機とその駆動方法に関する特許権侵害差止等請求事件〕

控訴審 知財高裁平成 28 年6月1日判決 〔特許法102条1項ただし「販売すること ができないとする事情」の解釈とその立証責任〕

事実及び理由


第1 請求
 1 主文1,2項と同旨
 2 被告は,原告に対し,2816万9021円及びこれに対する平成26年10月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。