大阪地裁平成 27年6月 28日判決〔破袋機とその駆動方法に関する特許権侵害差止等請求事件〕

控訴審 知財高裁平成 28 年6月1日判決 〔特許法102条1項ただし「販売すること ができないとする事情」の解釈とその立証責任〕

主文


 1 被告は,別紙被告製品目録記載1及び2の製品を生産し,譲渡し,輸出し,輸入し,又は譲渡の申出をしてはならない。
 2 被告は,前項記載の製品及びこれらの半製品を廃棄せよ。
 3 被告は,原告に対し,1756万3700円及びこれに対する平成26年10月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 4 原告のその余の請求を棄却する。
 5 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の,その余を被告の負担とする。
 6 この判決の第3項は,仮に執行することができる。