1 被告は,別紙被告製品目録記載1及び2の製品を生産し,譲渡し,輸出し,輸入し,又は譲渡の申出をしてはならない。 2 被告は,前項記載の製品及びこれらの半製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,1756万3700円及びこれに対する平成26年10月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の,その余を被告の負担とする。 6 この判決の第3項は,仮に執行することができる。