営業秘密の不正取得等の侵害立証に関する文書提出命令(積極)

裁判年月日 平成 27 年 7 月 27 日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 決定
事件番号 平27(モ)273号
事件名 文書提出命令申立事件

第 2 事案の概要 ― 3 相手方の反論

 概要は別紙「意見書」(平成27年3月31日付け)及び別紙「上申書(文書の任意提出について)」(同年6月10日付け)各写し記載のとおりであり,要するに,本件文書は証拠調べの必要性を欠くものであるし,提出を拒むことについて正当な理由があるから,文書提出義務を争う。具体的には,①相手方が本件技術情報を不正に取得し使用した事実はない。②本件技術情報は不正競争防止法2条6項所定の営業秘密の要件を具備しない。③HI-Bプロセス関連文書については,消滅時効及び除斥期間が完成している。④ROF関連文書については,不正取得行為の介在についての悪意がない。⑤文書番号7ないし11に係る各文書については,平成15年(2003年)ころから平成18年(2006年)ころにかけての文書であるから,原告の主張する本件技術情報の不正取得の時期とは異なる。⑥文書番号15,16,20,21に係る各文書については,相手方としてはAが供述する各文書の内容を争わないので証拠調べの必要性を欠く。⑦文書番号17に係る文書については,一部(1頁と37頁)を任意提出したことにより証拠調べの必要性を欠く。⑧本件文書には相手方の営業秘密を含むものがあるから,提出を拒むことについて正当な理由がある。