営業秘密の不正取得等の侵害立証に関する文書提出命令(積極)

裁判年月日 平成 27 年 7 月 27 日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 決定
事件番号 平27(モ)273号
事件名 文書提出命令申立事件

第 2 事案の概要 ― 2 申立人の主張

 概要は別紙「文書提出命令申立書」写し記載のとおりであり,要するに,本件文書は,いずれも不正競争による営業上の利益の侵害行為を立証するために必要な書類であり,かつ相手方においてその提出を拒むことについて正当な理由はないから,不正競争防止法7条1項に基づき,本件文書の提出を求める。

 なお,本件文書は,①相手方のもと従業員としてHGOの開発・製造を担ったA(以下「A」という。)が,電磁鋼板に関する相手方の営業秘密を中国の大手鉄鋼メーカーに不正に漏洩させたとして大韓民国(以下「韓国」という。)の裁判所で有罪判決を受けた刑事事件(以下「本件刑事事件」という。)において,上記漏洩に係る営業秘密は,相手方が申立人のもと従業員を通じて不正に取得し使用していたものであるなどと主張し,その証拠として提出した書証であり(甲240),かつ,②Aが,平成24年(2012年)11月に申立人従業員及び申立人代理人とパリで面談した際(以下「本件パリ面談」という。),相手方において申立人の営業秘密を不正に取得し使用したことを示す根拠として,持参したパソコンに保存された文書の電子データを液晶画面上に表示させた上で,当該文書のタイトル,内容等を読み上げるなどして説明を行った文書である(甲A64)。