営業秘密の不正取得等の侵害立証に関する文書提出命令(積極)

裁判年月日 平成 27 年 7 月 27 日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 決定
事件番号 平27(モ)273号
事件名 文書提出命令申立事件

オレンジ法律事務所の私見・注釈

1 基本事件は,Xが,Yに対し,Yが,申立人のもと従業員等を通じて,申立人が開発した良好な磁気特性を有する方向性電磁鋼板(以下「HGO」という。)の製造プロセス及びHGOの仕上焼鈍工程で使用される回転炉床型ガス直火式連続焼鈍炉(以下「ROF」という。)に関する技術情報である営業秘密を,これが申立人の営業秘密であることを知りながら不正に取得し,それを自社によるHGOの開発製造のために使用した旨等と主張し,不正競争防止法2条1項4号及び5号,3条1項及び2項,4条等に基づき,営業秘密の使用差止め及び損害賠償等を請求した事案である。

 本件は,本件文書が不正競争による営業上の利益の侵害行為を立証するために必要な書類であり,かつ相手方においてその提出を拒むことについて正当な理由はないとして,不正競争防止法7条1項に基づき,本件文書の提出を求めたものである。


2 この点,本裁判所は,不正競争防止法7条1項は,不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において,裁判所が,当事者の申立てにより,当事者に対し,侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることができる旨規定するところ,当事者間の衡平の観点から模索的な文書提出命令の申立ては許されるべきではないことや,当事者が文書提出命令に従わない場合の制裁の存在(民事訴訟法224条)等を考慮すると,そこにおける証拠調べの必要性があるというためには,その前提として,侵害行為があったことについての合理的疑いが一応認められることが必要であると解すべきであると判示した。

 その上で,Yが本件技術情報の少なくとも一部を取得したことが認められ,本件技術情報がHGOの製造プロセス及びその仕上焼鈍設備に関する技術情報であること,YがHGOの製造業者であること,Yは,Xのもと従業員ないしその関連会社と技術協力契約等を締結した上,本件技術情報の少なくとも一部の取得に先立ち合計数億円を支払っていることなどからすれば,現段階においては,本件技術情報の不正取得及び不正使用があったことの合理的疑いが一応認められるというべきであるとして,基本事件の争点との関連性が認められる本件文書については,証拠調べの必要性が認められるとした。

 なお,Yが,本件文書にはYの営業秘密を含むものがあり,提出を拒むことについて正当な理由があると主張した点については,Yがそれ以上に本件文書の開示によりいかなる不利益が生じるのか具体的に明らかにしないところ,営業秘密の保護に関しては,民事訴訟法及び不正競争防止法上の手当がされていること,及びXとYとの間には,秘密保持契約が締結されていることなどからすれば,本件文書に相手方の営業秘密を含むものがあってもそれだけでは原則として上記正当な理由には当たらないと解すべきとした。


3 オレンジ法律事務所においても,営業秘密にまつわる相談案件は,年々増加しており,各顧問会社が,近年,特に頭を悩ませている問題といえる。

 訴訟になった場合,侵害立証が重要であるが,本決定は,侵害立証のための証拠提出命令に関する一事例として実務上,参考になろう。


(2017・3・24 弁護士 辻本恵太)