(参考判例)平成27年11月19日知財高裁判決〔特許権侵害行為差止等請求控訴事件〕
特許法102条1項ただし書の事情および同条2項の推定覆滅事由


 5 結論

 以上の次第で,控訴人の本訴請求のうち,本件特許権1の侵害に基づく請求はいずれも理由がないから,これを棄却し,本件特許権2の侵害に基づく請求は,被控訴人に対し,8799万0088円及びこれに対する平成23年7月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるから,これを認容し,その余は理由がないから,棄却すべきである。
 以上と異なる原判決は変更することとし,主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 髙部眞規子 裁判官 柵木澄子 裁判官 鈴木わかな)