(参考判例)平成27年11月19日知財高裁判決〔特許権侵害行為差止等請求控訴事件〕
特許法102条1項ただし書の事情および同条2項の推定覆滅事由


第1 控訴の趣旨

 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人は,原判決別紙被告製品目録1記載の装置を生産し,使用し,譲渡し,貸渡し,輸出若しくは輸入し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。)をしてはならない。
 3 被控訴人は,原判決別紙被告製品目録1記載の装置を廃棄せよ。
 4 被控訴人は,控訴人に対し,2億4500万円及びこれに対する平成23年7月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え(控訴人は,当審において,原審における1000万円及びこれに対する平成23年7月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の請求を,拡張したものである。)。