(参考判例)平成27年11月19日知財高裁判決〔特許権侵害行為差止等請求控訴事件〕
特許法102条1項ただし書の事情および同条2項の推定覆滅事由


主文


 1 原判決を次のとおり変更する。
 2 被控訴人は,控訴人に対し,8799万0088円及びこれに対する平成23年7月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
 4 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを5分し,その1を被控訴人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。