大阪地方裁判所 平成27年6月24日判決
【主債務者である会社代表者の弁済が,主債務の承認と評価されるか】



主文


 一 被告Y1株式会社及び被告Y2は,連帯して,二億六〇〇一万九四七九円及びうち一億一二四五万一三三五円に対する平成二六年六月二五日から支払済みまで年一四%の割合(年三六五日の日割計算)による金員を支払え。
 二 原告の被告Y3に対する請求を棄却する。
 三 訴訟費用は,原告に生じた費用の三分の一及び被告Y3に生じた費用を原告の負担とし,原告に生じた費用の三分の二並びに被告Y1株式会社及び被告Y2に生じた費用を被告Y1株式会社及び被告Y2の負担とする。
 四 この判決は,第一項に限り,仮に執行することができる。