(第1審)東京地裁平成 27 年 1 月 28 日判決


(上告審)最高裁第三小法廷 平成29年2月28日判決
【歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の賃金規則上の定めが公序良俗に反し無効であるのか】

(控訴審)東京高裁平成 27 年 7 月 16 日判決


事実及び理由


第1 請求
 1 被告は,別紙認容額等一覧表の「原告」欄記載の各原告に対し,同表の「請求額(未払賃金)」欄記載の金員及びこれに対する同表の「遅延損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで同表の「遅延損害金利率」欄記載の割合による金員を支払え。
 2 被告は,別紙認容額等一覧表の「原告」欄記載の各原告に対し,同表の「請求額(付加金)」欄記載の金員及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。