第1 請求
1 被告は,別紙認容額等一覧表の「原告」欄記載の各原告に対し,同表の「請求額(未払賃金)」欄記載の金員及びこれに対する同表の「遅延損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで同表の「遅延損害金利率」欄記載の割合による金員を支払え。
2 被告は,別紙認容額等一覧表の「原告」欄記載の各原告に対し,同表の「請求額(付加金)」欄記載の金員及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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