最高裁第三小法廷 平成29年2月28日判決
【歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の賃金規則上の定めが公序良俗に反し無効であるのか】


(控訴審)東京高裁平成 27 年 7 月 16 日判決
(第1審)東京地裁平成 27 年 1 月 28 日判決

【オレンジ法律事務所の私見・注釈】


第1 事案の概要
 1 Xらは,タクシー会社Yで乗務員として雇用されていた。
 Yの賃金規則では,歩合給の計算方法が次のとおりであった(以下「本件規定」という。)。
「歩合給=対象額A-{割増賃金(深夜手当+残業手当+公出手当)+交通費}」
なお,対象額Aは,売上を基準に算定される金額である。
 本件規定によると,歩合給から割増賃金が控除されるため,売上高の増加がない限り,時間外労働等が行われたとしても,割増賃金が支払われなかった。
2 Xらは,Yの賃金規則が民法90条に違反に反し無効であり,かつ,本件規定が労働基準法37条に違反すると主張して,未払賃金等の支払を請求した。これに対して,Yは,歩合給とは別に,割増賃金を支払っているのであるから,法37条が問題となる余地はなく,また,民法90条にも違反しないと主張した。

第2 裁判所の判断
1 第一審は,「割増金と交通費の合計額が対象額Aを上回る場合を別にして,揚高が同じである限り,時間外等の労働をしていた場合もしていなかった場合も乗務員に支払われる賃金は全く同じになるのであるから,本件規定は,法37条の規制を潜脱するものといわざるを得ない。」「本件規定のうち,歩合給の計算に当たり対象額Aから割増金に見合う額を控除している部分は,法37条の趣旨に反し,ひいては公序良俗に反するものとして,民法90条により無効であるというべきである。」と判断し,原告の請求を一部認容した。
 また,原審は「本件規定によれば,時間外等の労働をしていた場合でもそうでない場合でも乗務員に支払われる賃金が同じになる(割増金と交通費の合計額が対象額Aを上回る場合を除く。)のであって,歩合給の計算に当たり対象額Aから割増金に見合う部分を控除する部分は,強行法規であり違反者には刑事罰が課せられる法37条の規制を潜脱するものであるから,同条の趣旨に反し,ひいては公序良俗に反するものとして民法90条により無効であるといわざるを得ない。」と判断し,控訴を棄却した。
2 これに対し,最高裁は,「当該定めに基づく割増賃金の支払が同条の定める割増賃金の支払といえるか否かは問題となり得るものの,当該定めが当然に同条の趣旨に反するものとして公序良俗に反し,無効であると解することはできないというべきである。」と認定し,本件規定が民法90条に反しないと判断した。
 その上で,高知県観光事件(最判平成6年6月13日第二小法廷判決)やテックジャパン事件(最判平成24年3月8日第一小法廷判決・裁判集民事240号121頁参照)を引用して,「使用者が,労働者に対し,時間外労働等の対価として労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するには,労働契約における賃金の定めにつき,それが通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とに判別することができるか否かを検討した上で,そのような判別をすることができる場合に,割増賃金として支払われた金額が,通常の労働時間の賃金に相当する部分の金額を基礎として,労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討すべきであり,上記割増賃金として支払われた金額が労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回るときは,使用者がその差額を労働者に支払う義務を負うというべきである。」と判断し,高裁に差し戻した。

第3 私見
 本件は,歩合給から割増賃金を控除する規定について,民法90条に反しないが,労基法37条に違反する可能性があると判断した事案である。最高裁は,上記判断の理由として,労基法37条が労働契約の賃金の定め方については特に規定していないことを挙げている。このことから,最高裁は,割増賃金の規定について,広く使用者の裁量に委ねられていると考えているといえる。そうすると,民法90条違反であると認定されるためには,要求される立証の程度がかなり高いといえよう。


(2017・07・12 弁護士 有馬 明仁)