(第1審)東京地裁平成 27 年 1 月 28 日判決


(上告審)最高裁第三小法廷 平成29年2月28日判決
【歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の賃金規則上の定めが公序良俗に反し無効であるのか】

(控訴審)東京高裁平成 27 年 7 月 16 日判決


主文


 1 被告は,別紙認容額等一覧表の「原告」欄記載の各原告に対し,それぞれ対応する同表の「認容額」欄記載の金員及びこれに対する同表の「遅延損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。
 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。