1 被告は,別紙認容額等一覧表の「原告」欄記載の各原告に対し,それぞれ対応する同表の「認容額」欄記載の金員及びこれに対する同表の「遅延損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。