最高裁第三小法廷 平成29年2月28日判決
【歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の賃金規則上の定めが公序良俗に反し無効であるのか】


(控訴審)東京高裁平成 27 年 7 月 16 日判決
(第1審)東京地裁平成 27 年 1 月 28 日判決

3 原審の判断

 原審は,上記事実関係等の下において,本件規定のうち,歩合給の計算に当たり対象額Aから割増金に相当する額を控除する部分は無効であり,対象額Aから割増金に相当する額を控除することなく歩合給を計算すべきであるとした上で,被上告人らの未払賃金の請求を一部認容すべきものとした。その判断の要旨は,次のとおりである。
  (1) 本件賃金規則は,所定労働日と休日のそれぞれについて,揚高から一定の控除額を差し引いたものに一定割合を乗じ,これらを足し合わせたものを対象額Aとした上で,時間外労働等に対し,これを基準として計算した額の割増金を支払うものである。
 ところが,本件規定は,歩合給の計算に当たり,対象額Aから割増金及び交通費に相当する額を控除するものとしている。これによれば,割増金と交通費の合計額が対象額Aを上回る場合を別にして,揚高が同額である限り,時間外労働等をしていた場合もしていなかった場合も乗務員に支払われる賃金は同額になるから,本件規定は,労働基準法37条の規制を潜脱するものである。同条の規定は強行法規であり,これに反する合意は当然に無効となる上,同条の規定に違反した者には刑事罰が科せられることからすれば,本件規定のうち,歩合給の計算に当たり対象額Aから割増金に相当する額を控除している部分は,同条の趣旨に反し,ひいては公序良俗に反するものとして無効である。
  (2) 本件規定が対象額Aから控除するものとしている割増金の中には,法定外休日労働に係る公出手当が含まれており,また,労働契約に定められた労働時間を超過するものの労働基準法に定める労働時間の制限を超過しない時間外労働(以下「法内時間外労働」という。)に係る残業手当が含まれている可能性もあるが,本件規定は,これらを他と区別せず一律に控除の対象としているから,これらを含めた割増金に相当する額の控除を規定する割増金の控除部分全体が無効になる。