以上によれば,その余の点について検討するまでもなく,原告の本件請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 嶋末和秀 裁判官 鈴木千帆 裁判官 西村康夫)