1 第1事件
(1) 被告組合は,別紙1の「重要な形質」欄記載の形質について同別紙の「重要な形質に係る特性」欄記載の特性を有するなめこ種の種苗(菌床の形態のものを含む。)を生産し,調整し,譲渡の申出をし,譲渡し,又はこれらの行為をする目的をもって保管してはならない。
(2) 被告組合は,別紙1の「重要な形質」欄記載の形質について同別紙の「重要な形質に係る特性」欄記載の特性を有するなめこ種の種苗(菌床の形態のものを含む。)を廃棄せよ。
(3) 被告組合は,原告に対し,別紙2-1記載の謝罪広告を別紙3-1に記載の条件で各1回掲載せよ。
(4) 被告組合は,原告に対し,2037万0848円及びこれに対する平成22年3月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 第2事件
(1) 被告会社は,別紙1の「重要な形質」欄記載の形質について同別紙の「重要な形質に係る特性」欄記載の特性を有するなめこ種の種苗(菌床の形態のものを含む。)を生産し,調整し,譲渡の申出をし,譲渡し,又はこれらの行為をする目的をもって保管してはならない。
(2) 被告会社は,別紙1の「重要な形質」欄記載の形質について同別紙の「重要な形質に係る特性」欄記載の特性を有するなめこ種の種苗(菌床の形態のものを含む。)を廃棄せよ。
(3) 被告会社は,原告に対し,別紙2-2記載の謝罪広告を別紙3-2記載の条件で各1回掲載せよ。
(4) 被告会社は,原告に対し,301万6000円及びこれに対する平成25年8月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。