知財高裁平成 28 年6月1日判決
〔特許法102条1項ただし「販売することができないとする事情」の解釈とその立証責任〕


(原審)大阪地裁平成 27年6月 28日判決〔破袋機とその駆動方法に関する特許権侵害差止等請求事件〕



3 争点(2)(被告製品2は,本件特許発明1及び2の技術的範囲に属するか否か)について

  (1) 当裁判所も,被告製品2は,構成要件CないしEを充足し,本件特許発明1及び2の技術的範囲に属するものと判断する。その理由は,次のとおりである。
  (2) 構成要件Cの充足性
 被告製品2の具体的構成は,原判決「事実及び理由」の第2の1(6)イのとおりであり,構成2-cは,「前後面(回転体(11)の回転軸と平行な方の面)は,開口をそのままにして開放されており,この開放されている前後面の上側にして枠体①の左右側面同士間にはパイプ部材(25)が架設され,またこのパイプ部材(25)の下方側は依然開口しており,このパイプ部材(25)には,複数の固定側刃物(20)が突出状態に並設される」構成であるところ,パイプ部材(25)は,回転体(11)の回転軸と平行であり,固定側の板状刃物が配置され,かつ破袋空間を仕切る作用を有する面であって,互いに回転軸を挟んで対向する二つの面であるということができるから,構成要件Cにいう「平行な対向壁面」に相当する。
 したがって,被告製品2は,構成要件Cを充足する。
  (3) 構成要件D,Eの充足性
 被告製品2の具体的構成は,原判決「事実及び理由」の第2の1(6)イのとおりであり,前記2(3)と同様に,構成2-dの「回転体11を正逆駆動回転させる手段」は,構成要件Dの「正・逆転パターンの繰り返し駆動を行う駆動制御手段」に相当し,2-eの「正逆駆動回転」は,構成要件Eの「正・逆転パターンの繰り返し駆動」に相当するから,被告製品2は,構成要件D,Eを充足する。
  (4) なお,一審被告は,被告製品2について本件特許権の侵害を主張することは信義則に反する旨主張するが,仮に本件訴訟における主張とその提起前の和解交渉において示した見解とが異なっていたとしても,これをもって,直ちに一審原告の本件訴訟における主張が信義則に反するものであるということはできず,他にそのように評価すべき事情を認めるに足りる証拠はない。
  (5) 小括
 被告製品2が,構成要件A,B,F及びGを充足することは,当事者間に争いがなく,前記(2)及び(3)のとおり,被告製品2は,構成要件CないしEを充足する。したがって,被告製品2は,本件特許発明1の技術的範囲に属するものと認められる。
 また,被告製品2が,構成要件Hを充足することは,当事者間に争いがないから,被告製品2は,本件特許発明2の技術的範囲にも属するものと認められる。