知財高裁平成 28 年6月1日判決
〔特許法102条1項ただし「販売することができないとする事情」の解釈とその立証責任〕


(原審)大阪地裁平成 27年6月 28日判決〔破袋機とその駆動方法に関する特許権侵害差止等請求事件〕



第2 事案の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)

 1 本件は,発明の名称を「破袋機とその駆動方法」とする発明に係る特許権(特許番号第4365885号。本件特許権)を有する一審原告が,原判決別紙被告製品目録1及び2記載の破袋機(被告製品)は,本件特許権に係る特許(本件特許)の特許請求の範囲の請求項1,2及び4記載の各発明(本件特許発明)の技術的範囲に属するから,一審被告が被告製品を生産,譲渡等する行為は,本件特許権を侵害する行為であり,また,一審被告から被告製品を購入した顧客が,業として被告製品を使用する行為は本件特許権を侵害する行為であるところ,一審被告が顧客の使用する被告製品を保守する行為は,顧客による被告製品の使用という本件特許権の侵害行為を幇助するものである旨主張して,一審被告に対し,①特許法100条に基づき,被告製品の生産,譲渡等の差止め並びに被告製品及びその半製品の廃棄,②不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金の一部である2816万9021円(被告製品の譲渡による損害額2810万1920円と被告製品の保守による損害額357万9837円の合計額の一部)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年10月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
 2 原判決は,①被告製品は,本件特許発明1(請求項1に記載された発明)及び本件特許発明2(請求項2に記載された発明)の技術的範囲に属するが,本件特許発明3(請求項4に記載された発明)の技術的範囲に属さない,②本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとはいえない,③一審被告が被告製品を譲渡したことによる損害額は1756万3700円(特許法102条1項)である,④一審被告が被告製品を保守したことによる損害賠償請求は理由がないなどとして,一審原告の請求を,①被告製品の生産,譲渡等の差止め並びに被告製品及びその半製品の廃棄,②1756万3700円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却した。
 3 そこで,一審原告及び一審被告が,それぞれ原判決中の敗訴部分を不服として控訴したものである。なお,一審原告は,当審において,被告製品の構成に係る記載を,原判決別紙被告製品目録の記載から別紙被告製品目録の記載に訂正し,また,廃棄請求について,その趣旨を,被告製品及びその半製品(別紙被告製品目録1又は2記載の構造を備えているが製品として完成するに至っていないもの)の廃棄を求めるものに変更し,本件特許発明3の侵害に基づく請求を取り下げた。
 4 前提事実は,次のとおり原判決を訂正するほか,原判決「事実及び理由」の第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。
  (1) 原判決5頁17行目「(原告は,」から同頁21行目「認められる。)」までを削除する。
  (2) 原判決6頁5行目の「直通する方の面」を「直交する方の面」と改める。
  (3) 原判決6頁16行目の「上記d」を「上記1-d」と改める。
  (4) 原判決7頁19行目の「上記d」を「上記2-d」と改める。
 5 争点
  (1) 別紙被告製品目録1記載の製品(被告製品1)は,本件特許発明1及び2の技術的範囲に属するか否か
   ア 構成要件Cの充足性
   イ 構成要件D,Eの充足性
  (2) 別紙被告製品目録2記載の製品(被告製品2)は,本件特許発明1及び2の技術的範囲に属するか否か
   ア 構成要件Cの充足性
   イ 構成要件D,Eの充足性
  (3) 被告製品1及び2は,本件特許発明1及び2と均等なものとして,その技術的範囲に属するか否か
  (4) 損害額
 なお,当審において,一審原告は,特許法102条2項に基づく損害額に係る主張を撤回した。また,一審被告は,無効の抗弁に係る主張を撤回した。