知財高裁平成 28 年6月1日判決
〔特許法102条1項ただし「販売することができないとする事情」の解釈とその立証責任〕


(原審)大阪地裁平成 27年6月 28日判決〔破袋機とその駆動方法に関する特許権侵害差止等請求事件〕



第1 控訴の趣旨

 1 一審原告の控訴の趣旨
  (1) 原判決を次のとおり変更する。
  (2) 一審被告は,別紙被告製品目録1及び2記載の各製品を生産し,譲渡し,輸出し,輸入し,又は譲渡の申出をしてはならない。
  (3) 一審被告は,前項記載の各製品及びこれらの半製品(別紙被告製品目録1又は2記載の構造を備えているが製品として完成するに至っていないもの)を廃棄せよ。
  (4) 一審被告は,一審原告に対し,2816万9021円及びこれに対する平成26年10月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  (5) 訴訟費用は,第1,2審とも一審被告の負担とする。
  (6) 前記(4)につき仮執行宣言
 2 一審被告の控訴の趣旨
  (1) 原判決中一審被告敗訴部分を取り消す。
  (2) 一審原告の請求をいずれも棄却する。
  (3) 訴訟費用は,第1,2審とも一審原告の負担とする。