交通事故の加害者の自白保険会社が独立当事者参加をした場合には交通事故の加害者の自白が効力を有しないとした上で,事故の発生が認められないとした事案

岐阜地裁平成 24 年 1 月 17 日判決

別紙

交通事故目録
事故日 平成20年6月9日午後4時ころ
事故現場 岐阜県関市〈以下省略〉所在の駐車場
原告車両(以下「原告車両」という。)
車名・仕様 ベントレー アルナージR
登録番号 岐阜 ○○○つ○○○○
型式 GH-BLC
車台番号 〈省略〉
被告長八総建車両(以下「被告車両」という。)
自家用普通貨物自動車
登録番号 岐阜11○○ら○○○
車体番号 〈省略〉
被告車両運転者 被告Y1
事故態様 被告Y1が被告車両を駐車しようとしてバックさせたところ,被告Y1の不注意で,駐車していた原告車両に衝突し,原告車両の右前部が損傷した。
〈以下省略〉