交通事故の加害者の自白保険会社が独立当事者参加をした場合には交通事故の加害者の自白が効力を有しないとした上で,事故の発生が認められないとした事案

岐阜地裁平成 24 年 1 月 17 日判決

主文

1 原告の請求をいずれも棄却する。

2 参加人と原告との間において,別紙交通事故目録記載の交通事故について,参加人の原告に対する別紙保険契約目録記載の保険契約に基づく保険金支払債務が存在しないことを確認する。

3 参加人と被告長八総建及び被告Y1との間において,別紙交通事故目録記載の交通事故について,参加人の同被告らに対する別紙保険契約目録記載の保険契約に基づく保険金支払債務が存在しないことを確認する。

4 訴訟費用及び参加費用のうち,原告に生じた費用と被告Y1,被告長八総建,被告三井住友に生じた費用及び参加人に生じた費用の2分の1は原告の負担とし,参加人に生じた費用の2分の1を被告Y1及び被告長八総建の負担とする。