岐阜地裁平成 24 年 1 月 17 日判決
1 A事件
被告Y1及び被告長八総建は,原告に対し,連帯して1098万4386円及びこれに対する平成20年6月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 B事件
主文第2項,第3項同旨
3 C事件
(1) 被告三井住友は,原告に対し,615万7386円及びこれに対する平成20年7月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(2) 被告三井住友は,原告に対し,68万3000円及びこれに対する平成22年6月5日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
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