交通事故の加害者の自白保険会社が独立当事者参加をした場合には交通事故の加害者の自白が効力を有しないとした上で,事故の発生が認められないとした事案

岐阜地裁平成 24 年 1 月 17 日判決

第1 請求

1 A事件
被告Y1及び被告長八総建は,原告に対し,連帯して1098万4386円及びこれに対する平成20年6月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 B事件
主文第2項,第3項同旨
3 C事件
(1) 被告三井住友は,原告に対し,615万7386円及びこれに対する平成20年7月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(2) 被告三井住友は,原告に対し,68万3000円及びこれに対する平成22年6月5日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。