岐阜地裁平成 24 年 1 月 17 日判決
よって,その余の点につき判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないから棄却し,参加人の請求はいずれも理由があるから認容することとし,主文のとおり判決する。 (裁判官 村上未来子)