交通事故の加害者の自白保険会社が独立当事者参加をした場合には交通事故の加害者の自白が効力を有しないとした上で,事故の発生が認められないとした事案

岐阜地裁平成 24 年 1 月 17 日判決

第4 結論

よって,その余の点につき判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないから棄却し,参加人の請求はいずれも理由があるから認容することとし,主文のとおり判決する。
(裁判官 村上未来子)