(原審)東京地裁平成 26 年 11 月 28 日判決〔なめこの品種に関する育成者権侵害差止等請求事件〕

(控訴審)知財高裁平成 27 年 6 月 24 日判決〔なめこの品種に関する育成者権侵害差止等請求控訴事件(種苗法20条1項「品種登録を受けている品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種」の判断)〕

第5 結論

 以上によれば,その余の点について検討するまでもなく,原告の本件請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 嶋末和秀 裁判官 鈴木千帆 裁判官 西村康夫)