(原審)東京地裁平成 26 年 11 月 28 日判決〔なめこの品種に関する育成者権侵害差止等請求事件〕

(控訴審)知財高裁平成 27 年 6 月 24 日判決〔なめこの品種に関する育成者権侵害差止等請求控訴事件(種苗法20条1項「品種登録を受けている品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種」の判断)〕

第1 請求

 1 第1事件
  (1) 被告組合は,別紙1の「重要な形質」欄記載の形質について同別紙の「重要な形質に係る特性」欄記載の特性を有するなめこ種の種苗(菌床の形態のものを含む。)を生産し,調整し,譲渡の申出をし,譲渡し,又はこれらの行為をする目的をもって保管してはならない。
  (2) 被告組合は,別紙1の「重要な形質」欄記載の形質について同別紙の「重要な形質に係る特性」欄記載の特性を有するなめこ種の種苗(菌床の形態のものを含む。)を廃棄せよ。
  (3) 被告組合は,原告に対し,別紙2-1記載の謝罪広告を別紙3-1に記載の条件で各1回掲載せよ。
  (4) 被告組合は,原告に対し,2037万0848円及びこれに対する平成22年3月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 第2事件
  (1) 被告会社は,別紙1の「重要な形質」欄記載の形質について同別紙の「重要な形質に係る特性」欄記載の特性を有するなめこ種の種苗(菌床の形態のものを含む。)を生産し,調整し,譲渡の申出をし,譲渡し,又はこれらの行為をする目的をもって保管してはならない。
  (2) 被告会社は,別紙1の「重要な形質」欄記載の形質について同別紙の「重要な形質に係る特性」欄記載の特性を有するなめこ種の種苗(菌床の形態のものを含む。)を廃棄せよ。
  (3) 被告会社は,原告に対し,別紙2-2記載の謝罪広告を別紙3-2記載の条件で各1回掲載せよ。
  (4) 被告会社は,原告に対し,301万6000円及びこれに対する平成25年8月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。