以上によれば,控訴人の請求は理由があるから認容すべきところ,これと異なる原判決は相当でないから,原判決を取り消し,控訴人の請求を認容することとする。 (裁判長裁判官 難波孝一 裁判官 中山顕裕 裁判官 飛澤知行)