(原審)東京高裁平成 24 年 11 月 28 日判決

(上告審)最高裁第一小法廷平成 27 年 2 月 19 日判決〔共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法(会社法106条)〕
(原々審)横浜地裁川崎支部平成 24 年 6 月 22 日判決


第4 結論

 以上によれば,控訴人の請求は理由があるから認容すべきところ,これと異なる原判決は相当でないから,原判決を取り消し,控訴人の請求を認容することとする。
 (裁判長裁判官 難波孝一 裁判官 中山顕裕 裁判官 飛澤知行)