(原審)東京高裁平成 24 年 11 月 28 日判決

(上告審)最高裁第一小法廷平成 27 年 2 月 19 日判決〔共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法(会社法106条)〕
(原々審)横浜地裁川崎支部平成 24 年 6 月 22 日判決


主文


 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人の平成22年11月11日開催の臨時株主総会における以下の各決議を取り消す。
 (1)乙山太郎を取締役に選任する旨の決議
 (2)乙山太郎を代表取締役に選任する旨の決議
 (3)「本店をK市N区に置く」旨の定款変更決議及び「本店をK市N区M町*丁目*番*号に移転する」旨の決議
 3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人の負担とする。