(原審)東京高裁平成 24 年 11 月 28 日判決

(上告審)最高裁第一小法廷平成 27 年 2 月 19 日判決〔共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法(会社法106条)〕
(原々審)横浜地裁川崎支部平成 24 年 6 月 22 日判決


第3 当裁判所の判断

 1 準共有株式に係る議決権の行使について
 (1)被控訴人の発行済株式3000株のうち1000株は丙川春子が所有し,残り2000株は,控訴人及び丙川夏子(以下「夏子」という。)の2名による持分2分の1ずつの準共有状態にある(前記前提事実,以下上記2000株を「本件準共有株式」という。)。
 (2)本件総会において,本件準共有株式について,次のとおり議決権が行使された(乙1,2及び弁論の全趣旨)。
 ア 夏子は,平成22年11月8日に,丙川秋男(以下「秋男」という。)に対して,本件総会における議決権の行使を委任し,「丙川秋男を代理人と定め,本件総会に出席して,議決権を行使する一切の権限を委任する。」旨の委任状を交付した。
 イ 本件準共有株式の権利者である控訴人と夏子との間において,本件総会において議決権を行使することについて,何ら協議は行われていない。
 ウ 秋男は,本件総会に夏子の代理人として出席し,本件準共有株式について,議決権を行使し,本件の各決議に賛成した。
 エ 本件準共有株式の本件総会における議決権行使について,会社法106条所定の権利行使者の指定及び通知はなかったが,被控訴人は,夏子から委任を受けた秋男による議決権の行使を認めた。
 (3)準共有状態にある株式について,共有者は,当該株式についての権利行使者を一人と定め,会社に対し,そのものの氏名又は名称を通知しなければ,当該株式についてその権利を行使することはできないとされている(会社法106条)ところ,被控訴人は,本件準共有株式について,被控訴人が夏子の議決権行使を同意しているから,会社法106条ただし書き(「ただし,株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は,この限りでない。」)により,夏子が秋男に委任して行った議決権の行使は有効であると主張する。
 しかし,会社法106条ただし書きを,会社側の同意さえあれば,準共有状態にある株式について,準共有者中の一名による議決権の行使が有効になると解することは,準共有者間において議決権の行使について意見が一致していない場合において,会社が,決議事項に関して自らにとって好都合の意見を有する準共有者に議決権の行使を認めることを可能とする結果となり,会社側に事実上権利行使者の指定の権限を認めるに等しく,相当とはいえない。
 そして,準共有状態にある株式の議決権の行使について権利行使者の指定及び会社への通知を要件として定めた会社法106条本文が,当該要件からみれば準共有状態にある株式の準共有者間において議決権の行使に関する協議が行われ,意思統一が図られた上で権利行使が行われることを想定していると解し得ることからすれば,同法ただし書きについても,その前提として,準共有状態にある株式の準共有者間において議決権の行使に関する協議が行われ,意思統一が図られている場合にのみ,権利行使者の指定及び通知の手続を欠いていても,会社の同意を要件として,権利行使を認めたものと解することが相当である。
 よって,本件において,準共有者間に本件準共有株式の議決権行使について何ら協議が行われておらず,意思統一も図られていないことからすれば,被控訴人の同意があっても,夏子が代理人によって本件準共有株式について議決権の行使をすることはできず,本件準共有株式による議決権の行使は不適法と解すべきである。
 したがって,控訴人の主張するその余の取消事由について判断するまでもなく,本件の各決議は,本件準共有株式に議決権の行使を認めた点において決議の方法に法令違反があり,取消事由があると認めることができる。