(原審)東京高裁平成 24 年 11 月 28 日判決

(上告審)最高裁第一小法廷平成 27 年 2 月 19 日判決〔共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法(会社法106条)〕
(原々審)横浜地裁川崎支部平成 24 年 6 月 22 日判決


第2 事案の概要

 1 事案の要旨
 本件は,被控訴人の株主(発行済株式3000株のうち2000株の準共有者)である控訴人が,被控訴人の平成22年11月11日開催の臨時株主総会(以下「本件総会」という。)で行われた決議について,招集通知漏れ等の招集手続の法令違反,定足数不足,準共有株式2000株について権利行使者の定めがなく,準共有者間においても権利行使者を定めるための協議も行われていないのに議決権行使を認めたこと等の決議方法について法令違反の瑕疵があると主張して,会社法831条1項1号に基づき,取消しを求めている事案である。
 原審は,控訴人の請求を棄却した(準共有株式に係る権利行使者の指定に関して会社法106条ただし書により被控訴人側において議決権の行使を認めたから違法はないと判断した。)ところ,控訴人が請求の認容を求めて控訴した。
 2 当事者の主張等
 前提事実,争点及びこれに関する当事者の主張は,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1及び2に記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,2頁15行目の「別紙相続関係図のとおりであり,」を削除する。)。