最高裁第一小法廷平成 27 年 2 月 19 日判決
〔共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法(会社法106条)・上告審〕

(原々審)横浜地裁川崎支部平成 24 年 6 月 22 日判決
(原審)東京高裁平成 24 年 11 月 28 日判決


オレンジ法律事務所の私見・注釈


1 本件は,被控訴人の株主(発行済株式3000株のうち2000株の準共有者)であるXが,Y社の平成22年11月11日開催の臨時株主総会(以下「本件総会」という。)で行われた決議について,招集通知漏れ等の招集手続の法令違反,定足数不足,準共有株式2000株について権利行使者の定めがなく,準共有者間においても権利行使者を定めるための協議も行われていないのに議決権行使を認めたこと等の決議方法について法令違反の瑕疵があると主張して,会社法831条1項1号に基づき,取消しを求めている事案である。
2 原々審は,Xの請求を棄却した(準共有株式に係る権利行使者の指定に関して会社法106条ただし書により被控訴人側において議決権の行使を認めたから違法はないと判断した。)ところ,Xが請求の認容を求めて控訴した。原審は,会社法106条ただし書について,その前提として,準共有状態にある株式の準共有者間において議決権の行使に関する協議が行われ,意思統一が図られている場合にのみ,権利行使者の指定及び通知の手続を欠いていても,会社の同意を要件として,権利行使を認めたものと解することが相当とした上で,本件議決権行使は不適法であり,決議の方法に法令違反があることになるとして,本件各決議を取り消すとし,原判決を破棄してXの請求を認容したため,Y社が上告した。
3 この点,本判決は,会社法106条本文は,共有に属する株式の権利の行使の方法について,民法の共有に関する規定に対する「特別の定め」(同法264条ただし書)を設けたものと解され,その上で,会社法106条ただし書は,「ただし,株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は,この限りでない。」と規定しているのであって,これは,その文言に照らすと,株式会社が当該同意をした場合には,共有に属する株式についての権利の行使の方法に関する特別の定めである同条本文の規定の適用が排除されることを定めたものと解される。そうすると,共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において,当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは,株式会社が同条ただし書の同意をしても,当該権利の行使は,適法となるものではないと解するのが相当である。
  そして,共有に属する株式についての議決権の行使は,当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為として,民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられるものと解するのが相当である。
4 これを本件についてみると,本件議決権行使は会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたままされたものであるところ,本件議決権行使の対象となった議案は,取締役の選任,代表取締役の選任等であり,これらが可決されることにより直ちに本件準共有株式が処分され,又はその内容が変更されるなどの特段の事情は認められないから,本件議決権行使は,本件準共有株式の管理に関する行為として,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられるものというべきである。本件準共有株式について2分の1の持分を有するにすぎず,本件議決権行使は,各共有者の持分の価格に従いその過半数で決せられているものとはいえず,民法の共有に関する規定に従ったものではないから,Y社がこれに同意しても,適法となるものではなく,本件各決議は,決議の方法が法令に違反するものとして,取り消されるべきものであるとした。
5 会社法には,会社の価値の維持等の実現のため,資本多数決による迅速な決断の仕組みが多く取り入れられており,少数株主は,株式買取請求権等の金銭的解決を通じて投下資本を回収しなければならないことが多い。他方,株式が相続により準共有となった場合,家族で携わってきた事業に愛着があったり,遺族の生活保障などの観点も考慮しなければならず,金銭的解決で解決するのが必ずしも妥当とはいえない場合がある。
  この点,会社法106条は,権利行使者が相続人の総意を体現するものであることをふまえ,権利行使者の決定に従えばよいということで,共有者がそれぞれ議決権行使をする場合の混乱を回避できるようになっている。
  しかしながら,現実には,権利行使者が相続人の総意を体現する制度が保障されていない場合も多い(権利行使者が相続人間の合意と異なる権利行使を行うことができるとした最高裁昭和53・4・14判決,社員権を相続により準共有に至った相続人が,権利行使者の指定及び通知を欠くときには,特段の事情がない限り,社員総会決議不存在確認の原告適格がないとした最高裁平成9・1・28日判決,また,法定相続分に応じて議決権が行使された後,議決権行使自体に反対していた相続人の1人が商法203条2項違反を理由に総会決議取消しを求めたところ,共有者が権利行使者を指定しない以上,共有者全員が議決権を共同して行使する場合を除き,会社側から議決権の行使を認めることはできないとした最高裁平成11・12・14判決)。
6 平成16年改正によって会社法106条但書が新設されたが,かかる規定は,共有者の全部又は一部による権利行使者の指定がないまま行われた権利行使を有効とするように理解できるため意義が問題となる。
  この点,本判決は,会社法106条本文は共有に属する株式の権利行使の方法についての民法の共有に関する規定に対する「特別の定め」(民法264条但書)であり,権利行使者が指定・通知されれば,権利行使者の決定が多数決等によるかどうかは問題がなく,他方,会社法106条但書は本文による特別の定めの排除であり,権利行使者が指定・通知せず,準共有株式による権利行使に同意すれば,そのような権利行使の方法を認められるが,民法の共有に関する規定に従うとするものである。また,共有規定の適用について本判決は,「当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為として,民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられるものと解する」としている。
  会社の価値の維持等のために迅速な決断を図る会社の便宜と株式の相続という民法的な価値感の調整を図る重要な判決であり,企業法務を行う弁護士にとって重要な判決といえよう。また,「特段の事情」を巡っては,今後の裁判例の積み重ねを待つことになろう。
(参考判例)最高裁昭和53年4月14日判決【有限会社の社員総会において,その社員である特定の者を取締役に選任すべき決議をする場合に,その特定の者は,右決議につき特別の利害関係を有する者に当たらず,社員として右総会の決議について適法に議決権を行使することができるとした判例】
(参考判例)最高裁平成9・1・28日判決【有限会社の持分が共有に属する場合の有限会社22条,商法203条2項にいう社員の権利を行使すべき者の指定方法】
(参考判例)最高裁平成11・12・14判決【株式が数人の共有に属する場合において権利行使者の指定を欠くときは,共有者全員が議決権を共同して行使する場合を除き,会社の側から議決権の行使を認めることは許されないとされた事例】

(2017・07・20 弁護士 辻本 恵太)