知財高裁平成 28 年6月1日判決
〔特許法102条1項ただし「販売することができないとする事情」の解釈とその立証責任〕


(原審)大阪地裁平成 27年6月 28日判決〔破袋機とその駆動方法に関する特許権侵害差止等請求事件〕



5 結論

  以上の次第で,一審原告の本訴請求は,一審被告に対し,被告製品の生産,譲渡等の差止め,被告製品及びその半製品(別紙被告製品目録1又は2記載の構造を備えているが製品として完成するに至っていないもの)の廃棄,2810万1920円及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年10月23日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるから,これを認容し,その余は理由がないから,棄却すべきである。
 したがって,(1)一審原告の本件控訴は一部について理由があるから,原判決を変更して一審原告の請求を上記の限度で認容し,その余は理由がないから棄却し,(2)一審被告の本件控訴は理由がないから,これを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,民訴法67条2項,61条,64条ただし書を適用して,主文のとおり判決する。